過疎計画・辺地計画

古殿町過疎地域持続的発展計画

本町では、令和3年に制定された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」のもと、過疎地域における課題解決に向けた事業の実施にあたり、古殿町過疎地域持続的発展計画を策定し、過疎対策事業債の活用等各種の対策を講じます。

古殿町辺地総合計画

古殿町では、「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」に基づき、辺地総合整備計画を策定しています。

辺地とは?

辺地とは、交通条件および自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、当該地域の中心(固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3m2当たりの価格が最高の地点)を含む5km2以内の面積の中に50人以上の人口を有し、辺地度点数(役場、医療機関、郵便局、小中学校、バス停までの距離が遠隔であることなど、へんぴな程度を示す点数)が100点以上である地域のことをいいます。

辺地に対する財政上の特別措置

町が策定する辺地の「総合整備計画」に基づいて実施する公共的施設整備について辺地対策事業債(充当率:100%、元利償還金の80%が交付税算入される)を財源とすることができます。

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