児童手当

令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります

▼現況届の提出が原則不要になります
現況届について
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、次の1~5の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付します。
1. 離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方
2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3. 支給要件児童の住民票がない方
4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5. その他 状況を確認する必要がある方、過年度の現況届が未提出の方

▼所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
所得の基準額について
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、
受給者の所得が、以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
所得制限限度額、所得上限限度額について A:所得制限限度額 B:所得上限限度額
  これ以上だと・・・ これ以上だと・・・
児童ひとりにつき月5,000円支給(従来どおり) 支給なし(改正後)
扶養親族等の人数 所得額 収入額の目安 ※ 所得額 収入額の目安 ※
(カッコ内は例)
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
(児童1人の場合 等)
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、
改めて認定請求書等の提出が必要となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や
医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
【問い合わせ先】 健康福祉課 子育て支援係 TEL0247-53-4616

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