高額療養費について

医療費が高額になったとき(高額療養費)

 同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
・70歳未満の人の場合
所得区分
(基準総所得額※1)
年3回目まで 年4回目以降
901万円超 252,600円(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) 140,100円
600万円超~901万円以下 167,400円(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) 93,000円
210万円超~600万円以下 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯※2 35,400円 24,600円
※1 基準総所得額=前年の総所得額等-基礎控除43万円。

※2 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人。

限度額適用認定証の交付を申請してください

 あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を住民税務課国民健康保険係に申請し、医療機関に
提示すれば、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。

世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき

 同一世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担限度額を2回以上支払った場合、
それらを合算して自己負担限度額を超えた分が、あとから支給されます。
領収書を持参のうえ、申請してください。

70歳~74歳の人の場合

 70歳~74歳の人は、外来(個人ごと)の限度額を適用したあとに、
外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
・自己負担限度額(月額)
区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 3 課税所得
690万円以上
252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%
【140,100円】
2 課税所得
380万円以上
690万円未満
167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%
【93,000円】
1 課税所得
145万円以上
380万円未満
80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%
【44,400円】
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
【44,400円】
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円
※年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
【  】内は、過去1年間に4回以上該当した場合の、4回目以降の限度額です。

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を申請してください

 低所得1・2,現役並み1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
住民税務課国民健康保険係に申請してください。

マイナ保険証の活用について

 保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード、通称「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きなく、高額額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、「マイナ保険証」をぜひご利用ください!

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