国民健康保険の給付について

 病気やケガで医療機関にかかるときは、かかる医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、医療を受けることができます。

一部負担金について

 一部負担金の割合は、次のとおりです。

・0歳~高校生まで(18歳到達後の3月31日まで)・・・0割
・18歳(18歳到達後の4月1日から)~69歳・・・3割
・70歳~74歳で一般,低所得1・2の区分の方・・・2割

・70歳~74歳で現役並み所得者区分の方
(同一世帯の中に住民課税所得145万円以上がある70歳~74歳の国保被保険者がいる人)・・・3割

※ただし該当者の収入の合計が2人以上で520万円未満の場合、単身で383万円未満の場合は、申請により負担割合が2割に軽減されます。
 

国保が使えないケース

・病気とみなされないもの
(健康診断・人間ドック、予防注射、正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶、美容整形、歯列矯正、単なる疲労や倦怠、軽度のシミ、アザ、わきがなど)

・ほかの保険が使えるもの
(仕事や通勤途中のケガなどで労災保険の対象となるもの、以前勤めていた職場の保険が使えるとき)

・保険給付が制限されるもの(けんか、泥酔などの不行跡によるケガや病気、故意の事故や犯罪によるケガや病気、医師や国保の指示に従わなかったとき)

入院したときの食事代

 入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事の一部を自己負担します。
・入院したときの食事代(1食あたりの標準負担額)
一般(下記以外の人) 1食460円
住民税非課税世帯低所得2 過去1年間の入院が90日以内 1食210円
過去1年間の入院が91日以上 1食160円
住民税非課税世帯低所得1 1食100円

療養病床に入院する場合の食費・居住費

65歳以上の高齢者が療養病床に入院するときは、食費・居住費の一部を自己負担します。
  食費(1食につき) 居住費(1日につき)
一般(下記以外) 460円 370円
住民税非課税世帯・低所得2 210円 370円
低所得1
 
130円 370円
※低所得2・・・同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人
       (低所得1以外の人)

※低所得1・・・同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

いったん全額自己負担した場合

 次の理由で医療機関にていったん全額自己負担をした場合、後日、住民税務課国民健康保険係への申請により一部負担額を除く医療費の払い戻しが受けられます。
○申請に必要なもの
 保険証、領収書、診療報酬明細書
○こんな場合はいったん全額自己負担していただきます。
・やむをえず保険証を持たずに診療を受けたとき
・コルセット・ギプスなどの治療用装具代(医師が必要と認めたとき)
・輸血のための生血代を負担したとき(医師が必要と認めたとき)
・骨折・脱臼・ねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき
・あんま・マッサージ・はり・きゅうなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めたとき)
・海外に滞在中に診療を受けたとき(海外療養費)

出産・死亡・移送

 次のような場合にも、国保からの給付が行われます。

・子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
出産育児一時金50万円(産科医療補償制度の対象とならない場合は48万8千円)が支給されます。
出産育児一時金は国民健康保険から医療機関等へ直接支払いされるため、退院時の支払いは出産費用が出産育児一時金の額を超えた額のみで済みます。出産費用が、支給される出産育児一時金の額を下回る場合は、後日、申請により差額が支給されます。
ただし、1年以上勤務先の健康保険に被保険者として加入し、退職後6か月以内に出産した場合で、勤務先の健康保険から出産育児一時金の支給を受けた方は、国民健康保険からは支給されません。
なお、妊娠85日以降の出産であれば、死産・流産でも出産育児一時金支給の対象となります。

・被保険者が死亡したとき(葬祭費)
申請することにより、葬祭を行った人に5万円が支給されます。

・訪問看護ステーションなどを利用したとき
在宅で医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用した場合に、費用の一部を利用料として支払うだけで済みます。残りの費用は国保が負担しますので、訪問看護ステーションに保険証を提示してください。

・移送の費用がかかったとき
重病などで、医師の指示により入院や転院が必要な場合に、移送の費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。

交通事故にあったとき

 交通事故をはじめ、第三者の行為によって傷病を受けた場合にも、国保で治療を受けることができます。本来、治療費は第三者が支払うものですが、一時的に国保が立替払いをし、あとから国保が加害者に費用の請求をします。

※治療費を加害者から受け取ったり、示談を結んでしまってから国保に連絡したりすると、給付ができなくなってしまう場合もあります。
※交通事故にあったときは、必ず警察に連絡をして「事故証明書」をもらってください。
※「事故証明書」「保険証」をご持参のうえ、住民税務課国民健康保険係に「第三者行為による傷病届」を提出してください。(国民健康保険法施行規則により、届出が義務づけられています)
※被保険者が加害者の場合は給付が受けられないこともあります。

特定疾病で長期間高額な治療を必要とする場合

 長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の人は、自己負担が1医療機関につき
1ヵ月10,000円までとなります。「特定疾病療養受療証」を発行しますので、住民税務課
国民健康保険係に申請してください。

○厚生労働大臣指定の特定疾病
・人工透析が必要な慢性腎不全(70歳未満の上位所得者の自己負担限度額は、1ヵ月2万円までとなります。)
・先天性血液凝固因子障害の一部
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

暮らしの便利帳

暮らしの便利帳

  • 税金
  • 届出・証明書
  • 教育
  • 子育て
  • 防災・災害
  • 健康・福祉
  • 住宅・土地・交通
  • 水道
  • ゴミ関連
  • 求人情報