後期高齢者医療制度について

 福島県内に居住する75歳以上の方および、一定の障がいがある65歳以上74歳以下の方のうち認定を
受けた方は、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
 75歳の誕生日を迎えた方は、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険証が
ご自宅に送られますので、加入の手続きは不要です。
 一定の障がいがある65歳以上74歳以下の方が認定を受けるためには届出が必要です。

○障がいの認定を受けるためには
年金証書(障害年金)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のうちどれかひとつ、加入している保険証をお持ちのうえ、住民税務課国民健康保険係に申請してください。

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