転入

届出期限
転入した日から14日以内

届け出る場所
住民税務課窓口係

届け出る人
本人または世帯主
※代理人の場合は、本人または世帯主からの委任状が必要です

届出に必要なもの
○転出証明書(前住所地の市町村で交付を受けて下さい。)
○届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、在留カードなど)

※国民健康保険被保険者証
※後期高齢者医療被保険者証
※年金手帳
※所得証明書

※印は該当する人のみ

◎届出人が代理人の場合は転入手続を委任する委任状
◎外国籍の方は在留カードまたは特別永住者証明書

マイナンバーカードを利用した転入

転出証明書の発行を受けない特例転出の手続きをされた方は、マイナンバーカードを提示することで転入の手続きが可能です。

転入の際には4桁の暗証番号及び署名用電子証明用の6桁以上の英数字を組み合わせた暗証番号を入力していただきますので、ご自身の暗証番号を確認のうえ手続きしてください。

なお、同じく転入されてきた世帯員の中でマイナンバーカードを所有している方がいる場合には、転入の届出日から90日以内に継続利用の手続きをする必要があります。
万が一継続利用の手続きを行わないとマイナンバーカードは失効してしまいますのでご注意ください。

また、同じ世帯に外国籍の方がいらっしゃる場合は、在留カードまたは特別永住者証明書の裏に古殿町の住所を記載しますので、手続きの際に必ずお持ちください。

届出期限
転入した日から14日以内

届け出る人
本人または世帯主

マイナポータルで転出の手続きをされた方

マイナンバーカードを利用し、マイナポータルから転出の手続き(引越しの手続)をされた方で、当町において転入の手続きをされる場合は、前の市区町村からの手続き完了の通知を受け取った後に来庁してください。

海外からの転入

海外からの転入の場合、転出証明書がありませんので、確認のために次のものをお持ち下さい。
・パスポート(全員分)

※本籍が古殿町以外の方は、戸籍謄本と戸籍の附票を持参下さい。

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