転出

届出期限
転出した日から14日以内
ただし、転出する予定の場合は、転出日の14日前から転出の手続きは可能です。

届け出る場所
住民税務課窓口係

届け出る人
本人または世帯主
代理人の場合は、本人または世帯主からの委任状が必要です。

届出に必要なもの
【窓口で手続きする場合】
○異動届出書
○届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、在留カードなど)
○届出人が代理人の場合は、転出手続を委任する委任状

※国民健康保険被保険者証
※後期高齢者医療被保険者証
※印鑑登録証
※介護保険証

※印は該当する人のみ

【郵送で手続きする場合】
○転出の届出書(書式はダウンロードできます。)
○届出人の本人確認書類のコピー(両面コピー)
(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、在留カードなど)
○返信用封筒(氏名及び古殿町の住所又は転出先の住所を記載のうえ、切手を貼ってください。)

ご注意
転出証明書に記載されている「転出予定年月日」や「転出先新住所」がその後変更された場合でも、転出証明書は有効ですので、新しい市区町村の窓口へお出しくださるようお願いいたします。ただし、転出年月日が転出届出の日より前の場合は、変更することができません。都合で転出しないことになった場合は、転出証明書をお持ちのうえ転出取り消しの手続きをすることになります。

マイナンバーカードを利用した転出

マイナンバーカードを所有している方は、転入の際に転出証明書を必要としない特例転出の手続きが可能です。
この転出の手続きを行うと、古殿町から転入地あてに転出証明書をデータで送付するため、転入地でマイナンバーカードを提示するだけで、転入が完了します。

届出期間
転出日の前後14日以内に限り受付可能です。
なお、必ず転入の手続きをその期間内に行わないと無効となりますのでご注意ください。
その期間以外の転出は通常転出扱いとなり、転出証明書を発行します。

届け出る人
本人または世帯主(代理人の場合は、本人または世帯主からの委任状が必要です。)

届出に必要なもの
〇転出の届出書
〇届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、在留カードなど)
〇マイナンバーカード

※国民健康保険被保険者証
※後期高齢者医療被保険者証
※印鑑登録証

※印は該当する人のみ

◎届出人が代理人の場合は、転出手続を委任する委任状と委任状を発行した本人確認書類の写し

マイナポータルで転出の手続きをされる方

マイナンバーカードを利用し、マイナポータルから転出の手続き(引越しの手続)をされる方は、役場に来庁することなく転出の手続きできますので、ぜひご利用ください。
マイナポータルで手続きされてから、当町で必要な処理をした後に手続き完了の通知をお送りいたしますので、通知を確認してから転出先の市区町村にて転入の手続きをお願いいたします。

なお、当町においてその他の手続き(国民健康保険、水道・下水等)が必要な場合は、別途お電話や郵送にてお手続きのご案内をすることがあります。

土日祝日及び年末年始にマイナポータルで手続きをされた場合、手続き完了の通知は翌開庁日以降となりますので、あらかじめご了承ください。

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