相続登記について


 相続した不動産(土地・建物)についての相続登記(名義変更)は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請していただく必要があります。
 長い間、相続登記をしないで放置してしまいますと、更に相続人が死亡されることで、相続権のある人(子・孫・ひ孫等)が次第に増えてしまい、誰が相続するのか話し合って決めることが難しくなってしまうおそれがあります。
 相続登記は、令和6年4月1日より義務化され正当な理由がなく不動産の相続を知ってから3年以内に登記をしないと過料が科される場合があるほか、登記をしないまま放置されることは、自分の子孫等に手間と費用をかけさせてしまう結果となります。
 また、相続登記をしていないと、次のような様々な問題が発生することがあります。

  ・土地を売って現金化したいが、土地の名義が曽祖父名義のため、すぐに所有権移転登記ができな
   い。
  ・空き家を有効利用したいが、所有者が分からず交渉できない。
  ・森林の所有者が分からず、山が荒廃している。
  ・用地買収の話があったが、相続人間で争いになった。
  ・所有者との連絡が取れず、災害復旧などの緊急性のある工事が遅れる。

 このようなトラブルを未然に防ぐためにも、早めに相続登記をしましょう。

【お問合せ先】
○ 福島県司法書士会
  <電話による相談> 月~金(除く祝日)
   受付時間 午前10時から12時 午後1時から4時
   フリーダイヤル 0120-81-5539

○ 福島地方法務局※登記相談は事前予約制による面談のみ
   本局   024-534-1111(代表)2番をプッシュ
        (不動産登記部門につながります)
   白河支局 0248-22-1207 

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