くらしのガイド
外国人登録
◆外国人登録とは
外国人の方が90日以上日本に住むときは、外国人登録をしてください。 登録が行なわれると、外国人登録証明書が交付されます。外国人登録証明書は、16歳未満のものは二つ折りのもので、原則として即日交付されます。16歳以上のものはカード型のもので、申請の日から約2週間後に交付され、常に携帯しなければなりません。
◆登録手続
登録手続は、原則として本人自らが出頭して行なうことになっていますが、当該外国人が16歳未満の場合や病気などで自ら手続きを行なうことができない場合は、その外国人と同居する者が代わって手続をすることができます。この場合は、次のものが必要です。
(1)代理人の外国人登録証明書
(2)病気などのときは医師の診断書
◆入国(上陸)したとき
(1)入国した日から90日以内に手続をしてください。
(2)必要なもの
・旅券 ・写真2枚(縦4.5㎝×横3.5㎝、16歳未満は不要)
◆日本国内で生まれたとき
(1)出生した日から60日以内に手続をしてください。
(2)必要なもの
・出生届受理証明書または医師などの出生証明書
◆居住地・職業・勤務先・在留期間などに変更があったとき
〈日本国籍でなくなったとき〉
(1)日本国籍でなくなった日から60日以内に手続をしてください。
(2)必要なもの
・日本国籍でなくなった(または外国籍になった)ことを証するもの
・写真2枚(縦4.5㎝×横3.5㎝、16歳未満は不要)
〈引替交付申請〉
1.外国人登録証明書がひどく欠けたり汚れたとき、記載欄のすべてに記載されて追記ができないときや氏名、国籍、生年月日、性別に変更・訂正があったときなどには、手続をしてください。
2.必要なもの
・旅券
・写真2枚(縦4.5㎝×横3.5㎝、16歳未満は不要)
・外国人登録証明書
〈再交付申請〉
1.外国人登録証明書をなくしたり、盗難にあったときなどは、それを知ったときから14日以内に手続をしてください。
2.必要なもの
・旅券
・写真2枚(縦4.5㎝×横3.5㎝、16歳未満は不要)
・事実証明書(紛失届証明、盗難届証明など)
〈変更登録申請〉
1.住居地変更
(1)新居住地に移転した日から14日以内に新居住地の役場で手続をしてください。
(2)必要なもの
・外国人登録証明書
2.その他の変更
(1)氏名、国籍、在留の資格、在留期限、職業、勤務先に変更があった場合は、14日以内に手続をしてください。また、そのほかの事項に変更があった場合もできるだけすみやかに手続をしてください。
(2)必要なもの
・外国人登録証明書
・変更があったことが確認できるもの(旅券など)
3.新たに永住資格を得たとき
(1)永住許可または特別永住許可を受けた人は、許可を受けた日から14日以内に手続をしてください。
(2)必要なもの
・旅券
・写真2枚(縦4.5㎝×横3.5㎝、16歳未満は不要)
・許可を受けたことが確認できるもの
・外国人登録証明書
〈外国人登録証明書の返納〉
1.出国するとき(再入国許可を受けている場合は除く)は、空港や港で審査官に返納してください。
2.日本国籍を取得したときは、取得した日から14日以内に国籍取得証明書をもって外国人登録の係に返納してください。
3.死亡したときは、死亡した日から14日以内に同居の家族が外国人登録の係に返納してください。
〈登録〉
原票記載事項証明書は、本人のために居住地などの登録事項を証明するものです。本人または代理人が外国人登録証明書などの身分証明書を持参のうえ請求してください。なお、代理人が同一世帯の家族以外の場合は、委任状が必要です。
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