くらしのガイド

印鑑登録

◆印鑑登録とは
印鑑登録証明書は本人の意志を確認する手段として、不動産登記や保証そのほか日常生活で広く利用されています。

 

(1)印鑑登録ができる人
印鑑登録ができるのは、古殿町に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方です。
※ただし、禁治産者の方または被成年後見人の方はできません。また、20歳未満の方は親の同意書が必要です。

 

(2)登録できる印鑑

  1. 登録できる印鑑は一人1個です。
  2. 一辺が8〜25㎜、変形しにくい材質で、氏名を表わしているもの(氏または名のみも可)、印影が鮮明などの条件にあてはまる印鑑。
  3. 外国人の場合、通称名が登録されていれば通称名の印鑑登録もできます。

注)次のような印鑑は登録できません。

  1. 職業、資格、その他氏名以外の事項を表わしているもの
  2. ゴム印、スタンプ印、その他印鑑でその形態が変形しやすいもの
  3. プラスチック、三文判等、印鑑の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  4. 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの
  5. 印鑑が欠けているもの
  6. すでに家族が登録しているもの

 

(3)印鑑登録の方法

  1. 本人申請が原則ですが、病気、その他やむを得ない事由により自ら申請できないときは、代理人の申請もできます。
  2. 本人の申請の場合、本人と確認できる書面の提示があれば即日登録もできます。
    (確認できる書面とは、官公署発行の写真が貼付されていることが必要です。〔例:自動車運転免許証、パスポート〕
    また、すでに当町で印鑑登録をしている方の実印による保証(登録証の提示が必要)、古殿町役場職員が署名押印による本人確認をしたものでも可能です。)
  3. 代理人による申請の人は、本人の書いた代理人選任届(用紙は役場そなえ付けのものを使用する。)と本人の実印、代理人の印鑑を持参して登録の手続をしていただきます。後日照会書と回答書を郵送しますので、本人または代理人の方は回答書を持参してください。 なお、手続には本人の印鑑と代理人の印鑑が必要です。 ※代理人選任届、回答書は必ず本人が書くこと。
  4. 回答書は本人または代理人が持参してください。

 

 

◆印鑑新規登録
(1)印鑑登録の廃止

  1. 本人申請が原則ですが、病気その他やむを得ない事由により、自ら申請できないときは、代理人の申請もできます。
  2. 本人、代理人いずれかの場合も印鑑登録証を返納してください。

 

(2)改印、再登録について
改印される場合は、廃止→再登録となります。
本人、代理人の届けについては各欄を参考に必要なものを持参してください。 本人が登録する場合は、即日登録もできます。
(2)-1.印鑑登録の廃止

  1. 本人申請が原則ですが、病気その他やむを得ない事由により、自ら申請できないときは、代理人の申請もできます。
  2. 本人、代理人いずれかの場合も印鑑登録証を返納してください。

(2)-2.改印、再登録について
改印される場合は、廃止→再登録となります。
本人、代理人の届けについては各欄を参考に必要なものを持参してください。 本人が登録する場合は、即日登録もできます。

 

種別 印鑑登録廃止届
届出に必要なもの 印鑑の登録を廃止するとき、登録印鑑を失くしたとき
(1)印鑑登録廃止届
(2)印鑑
(3)印鑑登録証

 

印鑑登録証亡失届 印鑑登録証を亡失、又は盗難にあったときは、その旨を自ら届出しなければなりません。

種別 印鑑登録証亡失届
届出に必要なもの 印鑑登録証をなくしたとき
(1)印鑑登録証亡失届(窓口にあります)
(2)印鑑
※すみやかに届けてください。


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緊急情報緊急情報

①0.16マイクロシーベルト/時間(1月31日午前11時)(役場駐車場・県測定) ②町簡易水道、18給水施設及び町内の個人宅の水道等からヨウ素、セシウムは検出されていません(1月31日現在)