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戸籍の届出

◆戸籍とは
戸籍は、出生から死亡までの出来事を順序に従って表わし、身分関係を証明するもので、現在はおもに、夫婦と子ども単位につくられています。この戸籍の所在を本籍といいます。
また、この戸籍の第一順位に記載された人を筆頭者といいます。
届出受付:住民税務課 窓口係
TEL53-4618 FAX53-3154
出生届、婚姻届、離婚届、転籍届、死亡届などの手続きは次の表をご覧のうえ、戸籍係へ届けてください。

 

注)
・「所在地」には、本人の住所または居住あるいは一時的な滞在地も含まれます。
・戸籍その他の届けについては、戸籍係までおたずねください

 

◆出生届

いつまでに(届出期間) 生まれた日を含め14日以内
どこに(届出地) ・父母の本籍地
・届出人の所在地・出生地
だれが(届出人) 1.父または母
2.同居者
3.出産に立ち会った医師、助産婦の順
届出に必要なもの(添付書類など) 印鑑:届出人のもの添付書類
1.出生証明書(届書についています)
2.母子健康手帳
3.国民健康保険証(加入者のみ)
注意:命名は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナで

 

 

◆養子縁組届

いつまでに(届出期間) 届出をした日から法律上の効力が発生します
どこに(届出地) ・養親もしくは養子の本籍地
・届出人の所在地
だれが(届出人) 養親、養子または法定代理人
届出に必要なもの(添付書類など) 届出:1通
印鑑:届出人の印鑑
証人:成年2人
添付書類
1.戸籍謄本(届出先に本籍のない人)
2.国民健康保険証(加入者のみ)
注意:未成年者を養子とする場合または後見人が被後見人を養子とするときは家庭裁判所の許可証を添付

 

◆離婚届

いつまでに(届出期間) 届出をした日から法律上の効力が発生します※裁判離婚の場合は調停成立、審判確定、判決確定の日から10日以内
どこに(届出地) ・夫妻の本籍地
・夫または妻の所在地
だれが(届出人) 夫妻
※裁判離婚の場合は申立人
届出に必要なもの(添付書類など) 届出:1通
印鑑:夫妻双方の印鑑
証人:成年2人
※調停、裁判離婚の場合は不要
添付書類
1.調停のときは調停調書の謄本
2.審判、判決のときはその謄本と確定証明書
3.国民健康保険証(加入者のみ)
4.国民年金手帳または証書(加入者のみ)
5.夫妻の戸籍謄本(届出先に本籍のない人)

 

◆転籍届

いつまでに(届出期間) 届出をした日から法律上の効力が発生します
どこに(届出地) ・転籍者の本籍地
・所在地
・転籍地
だれが(届出人) 戸籍筆頭者および配偶者
届出に必要なもの(添付書類など) 届出:1通
印鑑:届出人の印鑑(夫婦の場合はそれぞれの印鑑が必要)
添付書類:戸籍謄本(町外から、または町外への転籍のとき)

 

◆死亡届

いつまでに(届出期間) 死亡した事実を知った日から7日以内
どこに(届出地) ・死亡者の本籍地
・届出人の所在地
・死亡地
だれが(届出人) 死亡者との
1.同居の親族
2.同居していない親族
3.その他の同居者などの順
届出に必要なもの(添付書類など) 届出:1通
印鑑:届出人のもの
添付書類:
1.死亡診断書(届出についているものもあります)
2.国民健康保険証(加入者のみ)
3.国民年金手帳または証書(加入者のみ)
注意:死亡の届出をした際に死体(胎)埋火葬許可証交付申請などの手続きがあります。


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緊急情報緊急情報

①0.16マイクロシーベルト/時間(1月31日午前11時)(役場駐車場・県測定) ②町簡易水道、18給水施設及び町内の個人宅の水道等からヨウ素、セシウムは検出されていません(1月31日現在)