くらしのガイド

国民健康保険税の算定

あんぶん按分(基準になる数を比例して分けること)の方法
(ア) 加入者の担税力(税金を納める能力)によるもの:応能割(税必要額のおよそ55%)

(1) 所得割: 前年度の所得に応じて負担する額;前年度所得×所得割率・・・(1)
(2) 資産割: 本年度の資産税額(土地、建物分)に応じて負担する額
本年固定資産税額×資産割率…(2)

※所得とは、所得控除(扶養控除や生命保険料控除等)を受ける前の金額であり、そこから基礎控除(33万円:所得の種類による)を除いた額

 

(イ) 加入者で均等に分けるもの:応益割(税必要額のおよそ45%)

(1)均等割: 加入者一人あたりの税額 被保険者数×均等割額・・・(3)
(2)資産割: (2) 平等割:加入世帯一世帯あたりの税額 平等割額・・・(4)

 

(1)+(2)+(3)+(4)=国民健康保険税

平成19年度按分率 応能割 応益割
所得割 資産割 平等割 均等割
医療給付分 8.13% 33.24% 30,728円 26,426円
介護保険料分 1.79% 11.45% 6,959円 10,327円

※ 按分率は医療費の推移等により毎年見直しが行われます。

 

あなたの国民健康保険税を計算してみましょう。(概算)

19年中の所得×  8.13% +平成19年度の
固定資産税額(土地,建物)
× 33.24%
+国保加入者の人数
×30,728円
+世帯当り  26,426円

 

・納税義務者:
国民健康保険の納税義務者は、世帯の世帯主です。世帯主が、会社の社会保険等に加入している場合でも同様に世帯主に対して課税されます。国民健康保険の資格を持たない世帯主を擬制世帯主といい、擬制世帯主の所得等は、課税の基礎からは除かれます。(後述の軽減判定の際は擬制世帯主の所得も加算されます。)
・納期:
7月~翌年2月までの年8回で納付します。
・保険の異動があった場合の保険税
1. 新たに国民健康保険に加入した場合・・・加入した月より月割で課税されます。
2. 社会保険等に加入した場合・・・社会保険等に加入した前月まで月割で課税されます。

なお、保険の異動があった場合は、役場に届出が必要です。
詳しくは、住民税務課まで(TEL:53-4618)



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緊急情報緊急情報

①0.16マイクロシーベルト/時間(1月31日午前11時)(役場駐車場・県測定) ②町簡易水道、18給水施設及び町内の個人宅の水道等からヨウ素、セシウムは検出されていません(1月31日現在)