古殿町議会

請願・陳情の手続き

どなたでも、町政についての要望などを、請願書・陳情書として、町議会に提出することができます。
請願は、1人以上の議員の紹介(署名又は記名押印)が必要ですが、陳情は必要ありません。
請願書・陳情書には、日本語を用い、趣旨、提出年月日、請願者(陳情者)の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印して議長宛に提出してください。

 

◇請願
請願は、担当する常任委員会などで審査し、その結果をもとに本会議で採決します。
採決された請願は、その結果を提出者に通知します。なお、結論が出ずに、次回の会議で審査するものは、継続審査となります。

 

◇陳情
陳情又はこれに類するもので、議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理されます。
(請願書・陳情書の例)
請願書・陳情書の例請願書・陳情書の例



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緊急情報緊急情報

①0.16マイクロシーベルト/時間(1月31日午前11時)(役場駐車場・県測定) ②町簡易水道、18給水施設及び町内の個人宅の水道等からヨウ素、セシウムは検出されていません(1月31日現在)