くらしのガイド
受給資格者受給資格者
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害があるときは20歳未満)児童を看護している母、または母に代わってその児童を養育している人。
- 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
- 父が死亡した児童
- 父が一定の障害にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 孤児などで、父母がいるのか否か不明の児童
注意)支給要件に該当していても、5年以内に請求をしないと資格がなくなる。
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