くらしのガイド

受給資格者受給資格者

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害があるときは20歳未満)児童を看護している母、または母に代わってその児童を養育している人。

 

  1. 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
  2. 父が死亡した児童
  3. 父が一定の障害にある児童
  4. 父の生死が明らかでない児童
  5. 父が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  8. 孤児などで、父母がいるのか否か不明の児童

 

注意)支給要件に該当していても、5年以内に請求をしないと資格がなくなる。



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緊急情報緊急情報

①0.16マイクロシーベルト/時間(1月31日午前11時)(役場駐車場・県測定) ②町簡易水道、18給水施設及び町内の個人宅の水道等からヨウ素、セシウムは検出されていません(1月31日現在)