くらしのガイド
固定資産税
- 納税義務者
固定資産の所有者です。賦課期目(1月1目)現在の所有者が納税者となります。 - 課税客体
土地、家屋並びに償却資産です。 - 税率及び免税点
固定資産税の税額は、課税標準額×税率によって計算されますが、その税率は、標準税率1.4/100です。固定資産税の課税標準となるべき額が、次に掲げる額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。
土地:所有者すべての土地の課税標準額が30万円以下
家屋:所有者すべての家屋の課税標準額が20万円以下
償却資産:所有者すべての償却資産の課税標準額が150万円以下 - 価格等の縦覧
価格等の登録された固定資産課税台帳は、原則として毎年4月1日から5月25日(土日・祝日の場合はその翌日)までの間縦欄に供されます。 - 審査の申し出等
固定資産課税台帳に登録された事項について不服のある納税義務者は、町に設置されている固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。 - 納税
イ)徴収方法は、普通徴収により行われます。
口)納期は、5月、7月、12月、2月の4期です。 - その他
適正な課税をするため、住民税務課へ報告していただきたい場合
イ)建物をとりこわした場合
・報告していただきたい内容(とりこわした建物の種類、建坪、とりこわした年月日)
ロ)建物を新築・増築した場合
・報告していただきたい内容(新築・増築した建物の種類、建坪、完成した年月日)
※なお、町内に10平方メートル以上の建物を建築する場合は、建築確認申請等により確認を受ける必要があります。
ハ)新築家屋に係る固定資産税の軽減措置
・新築された専用住宅に限り、固定資産税の賦課される最初の年度から3年間について、その、新築家屋の固定資産税が2分の1軽減されます。
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