○古殿町の執務時間を定める規則

平成元年9月30日

規則第10号

古殿町の執務時間は,古殿町の休日を定める条例(平成元年古殿町条例第22号)第1条第1項に規定する古殿町の休日を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は,平成元年11月5日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は,平成4年11月1日から施行する。

古殿町の執務時間を定める規則

平成元年9月30日 規則第10号

(平成4年9月25日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成元年9月30日 規則第10号
平成4年9月25日 規則第11号