○古殿町の執務時間を定める規則
平成元年9月30日
規則第10号
古殿町の執務時間は,古殿町の休日を定める条例(平成元年古殿町条例第22号)第1条第1項に規定する古殿町の休日を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は,平成元年11月5日から施行する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は,平成4年11月1日から施行する。
○古殿町の執務時間を定める規則
平成元年9月30日
規則第10号
古殿町の執務時間は,古殿町の休日を定める条例(平成元年古殿町条例第22号)第1条第1項に規定する古殿町の休日を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は,平成元年11月5日から施行する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は,平成4年11月1日から施行する。