○古殿町公告式条例
昭和28年9月1日
条例第6号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は,本町役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は,規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか,町長の定める規程を公表しようとするときは,公表の旨の前文,年月日及び町長名を記入して,町長印をおさなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 従前の古殿町公告式条例(昭和 年条例第 号)は,廃止する。
3 この条例の施行の際,現に従来の公告式により公布又は公表されている条例,規則その他の規程に関しては,なお従前の例による。
附則(昭和30年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。