○古殿町議会定例会の回数を定める条例

昭和30年3月31日

条例第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき,本町議会定例会の回数を,年4回とする。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 昭和31年に限り定例会の回数は,4回とする。

古殿町議会定例会の回数を定める条例

昭和30年3月31日 条例第19号

(昭和30年3月31日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第19号