○古殿町議会事務局設置条例

昭和34年3月26日

条例第4の2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき,古殿町議会に事務局を置く。

この条例は,公布の日から施行する。

古殿町議会事務局設置条例

昭和34年3月26日 条例第4号の2

(昭和34年3月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年3月26日 条例第4号の2