○町長が保有する公文書の開示等に関する規則

平成13年3月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,町長が保有する公文書の開示等について,古殿町情報公開条例(平成12年古殿町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項の開示請求書は,公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項本文又は第2項の規定による通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第11条第1項本文の規定による公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第11条第1項本文の規定による公文書の一部を開示する旨の決定 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定による公文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの開示をしない旨の決定を含む。) 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(公文書開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は,公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(公文書開示決定等期間特例適用通知書)

第5条 条例第13条の規定による通知は,公文書開示決定等期間特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事案移送通知書)

第6条 条例第14条第1項の規定による通知は,事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第7条 条例第15条第1項の実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されているその第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第15条第1項の規定による通知は,意見書提出機会付与通知書(様式第8号)又は口頭により行うものとする。

3 条例第15条第2項の規定による通知は,意見書提出機会付与通知書により行うものとする。

4 条例第15条第3項(条例第22条において準用する場合を含む。)の規定による通知は,公文書の開示に係る通知書(様式第9号)により行うものとする。

(公文書の開示)

第8条 条例第16条第1項の規定による公文書(公文書を複写した物を含む。以下この条において同じ。)の開示は,町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 町長は,公文書の閲覧,聴取又は視聴をする者が当該公文書を改ざんし,汚損し,若しくは破損したとき又はこれらの行為をするおそれがあるときは,当該公文書の閲覧,聴取又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。

3 公文書の写しの交付の部数は,公文書1件名につき1部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第9条 条例第16条第2項の実施機関が定める方法は,次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ,当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力した物の閲覧若しくはその写しの交付又は専用機器(開示決定を受けたものの閲覧,聴取又は視聴の用に備え付けられているものに限る。以下同じ。)により再生したものの閲覧,聴取若しくは視聴又はそれを複写した物の交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧,聴取若しくは視聴又はそれを複写した物の交付

(費用負担)

第10条 条例第19条第1項(条例第37条第3項において準用する場合を含む。)の実施機関が定める額は,別表第1のとおりとする。

2 条例第19条第2項(条例第37条第3項において準用する場合を含む。)の実施機関が定める額は,別表第2のとおりとする。

3 条例第19条(条例第37条第3項において準用する場合を含む。)に規定する費用は,前納とする。

(審査会諮問通知書)

第11条 条例第21条第4項の規定による通知は,審査会諮問通知書(様式第10号)により行うものとする。

(平28規則7・一部改正)

(実施状況の公表)

第12条 条例第33条の規定による実施状況の公表は,請求件数,公文書の開示に関する決定の状況,審査請求の状況その他必要な事項を公告することにより行うものとする。

(平28規則7・一部改正)

(出資等法人)

第13条 条例第35条の実施機関が定めるものは,次に掲げる法人とする。

(1) 町が基本金等の2分の1以上を出資している法人(営利を目的とする法人を除く。)であって,町長が指導し,及び監督するもの

(2) 前号に掲げる法人のほか,町が行う事務又は事業の補完又は一部の代行をしている法人のうち,町長が当該法人の情報公開を推進することが必要であると認めるもの

2 町長は,前項に規定する法人を指定し,又はその指定を取り消し,若しくは変更したときは,速やかに,その旨を公告するものとする。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている第2条の規定による改正前の古殿町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第3条の規定による改正前の古殿町身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則,第4条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示等に関する規則,第6条の規定による改正前の古殿町公有財産規則,第7条の規定による改正前の古殿町法定外公共物管理条例施行規則,第8条の規定による改正前の古殿町国民健康保険税減免規則,第9条の規定による改正前の古殿町児童手当事務処理規則,第10条の規定による改正前の古殿町立認定こども園条例施行規則,第11条の規定による改正前の古殿町地域生活支援事業実施規則及び第12条の規定による改正前の古殿町子ども・子育て支援法施行細則に定める様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第10条関係)

区分

金額

1 複写機による写しの交付

ア 複写機(乾式間接静電式のものに限り,カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき20円

イ カラー複写機(乾式間接静電式のものに限る。)による写しの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき100円

2 1以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する費用

3 公文書の写しの送付に要する費用

当該写しの送付に要する郵便料金に相当する額

備考 1の項ア又はイの場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として額を算定する。

別表第2(第10条関係)

区分

金額

1 複写機(乾式間接静電式のものに限り,カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき20円

2 カラー複写機(乾式間接静電式のものに限る。)による写しの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき100円

3 フレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写した物の交付

1枚につき100円

4 録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付

1巻につき100円

5 ビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付

1巻につき200円

6 公文書の写し又は公文書を複写した物の送付に要する費用

当該写し等の送付に要する郵便料金に相当する額

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(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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町長が保有する公文書の開示等に関する規則

平成13年3月16日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)