○古殿町公文例規程

昭和59年12月27日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は,古殿町文書取扱規程(昭和59年古殿町訓令第3号)第13条第3項第1号の規定に基づき,古殿町での公文例式について必要な事項を定めることを目的とする。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は,次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により定めるもの

 規則 地方自治法第15条の規定により定めるもの

(2) 公示文

 告示 法令の規定に基づいて,又はその権限に基づいて決定し,又は処分した事実を町民に公示するもの

 公告 一定の事実について,町民に知らせる必要があると認めて公示するもの

(3) 令達文

 訓令 権限の行使又は職務の遂行に関して,所属の機関又は職員に対して指揮命令するもの

 内訓 訓令のうち機密に属するもの

 指令 特定の個人又は団体からの申請,願,請求等に対して指示し,命令し,又は許可,認可等の行政処分を行うために発するもの

(4) 部内関係文

 復命書 古殿町職員服務規程(昭和50年古殿町訓令第1号)第12条の規定により作成するもの

 願及び届 職員が服務上のことで上司の許可を受ける場合又は服務上一定の事項について届出義務を課せられている場合に提出するもの

 辞令 職員の身分,給与その他の異動につき,その旨を記載して本人に交付するもの

 事務引継書 職員が退職,休職又は転職となった場合等に,その担任する事務を後任者等に引き継ぐために作成するもの

(5) 往復文

 照会 行政機関相互に,又は町民に対して,特定の事項を問い合わせるために発するもの

 回答 照会,依頼等に対して応答するために発するもの

 依頼 相手方に対してある一定の行為を頼むために発するもの

 通知 ある一定の事実,処分又は意思を特定の相手方に知らせるために発するもの

 報告 ある事実について,その事実又は経過を特定の人又は機関に対して通報するために発するもの

 諮問 一定の機関に対し,法令上定められた事項について意見を求めるもの

 答申 諮問を受けた機関が,その諮問を受けた事項について,意見を述べるために発するもの

 進達 下級機関が,他の機関や町民からの申請,願,請求等を上級行政庁に取り継ぐために発するもの

 副申 下級機関が申請,願,請求等を進達する場合に,当該機関が参考意見を添えて上級機関に具申するために発するもの

 申請 町民が行政機関に,又は下級行政機関が上級行政機関に対して,許可,認可,補助等一定の行為を求めるために発するもの

 願 申請と同様に用いられるが,官公庁相互間では,あまり用いない。

 届 一定の事項について,権限ある機関に対して届け出るもの

 建議 諮問機関等がその属する行政機関その他関係機関に対し,その調査審議した事項に関して将来の行為について,意見や希望を申し出るために発するもの

 通達 上級行政機関が下級行政機関に,上級職員がその所属の下級職員に対し,職務運営上の細目的事項,法令の解釈,運用方針等に関する事項を内容として発するもの

 協議 行政機関が一定の行為をする場合に,その行為に係る事項が他の行政機関等に関連するときに,その機関等に合議し,相談するために発するもの

 勧告 ある事項を示して相手方にある処置を勧め,又は促すために発するもの

(6) その他

 表彰状 個人団体の善行等を賞揚し,これを一般に顕彰するために交付するもの

 感謝状 事務の遂行に援助を与えた者,協力した者等に対し,感謝の意を表すために交付するもの

 賞状 展覧会,品評会等に出品した者に対し,その作品が優秀であった場合又は学生,生徒,講習生等に対し,その成績が優秀であった場合などにこれを賞するために交付するもの

 書簡 権限の執行のためにではなく儀礼的なものとして出す案内状,礼状等

 あいさつ 式典などに際し,主催者,来賓,受賞者等として述べる式辞,祝辞,弔辞等

 証明書 個人,団体等からの願,申請等に基づき,特定の事実その他を公に証明するために交付するもの

 契約書 契約の成立を証するため,当事者間において取りかわすもの

 その他請願書 陳情書,宣誓書,訴訟関係書,放送文等

(法規文の公文例式等)

第3条 法規文の公文例式は,福島県公文例規程(昭和35年福島県訓令第10号)別表第1の例による。

2 条例及び規則は,次の各号に定めるところにより整備しなければならない。

(1) 必ず題名を付し,題名には,原則として「古殿町」の文字を冠すること。

(2) 本則中条文の数が多いときは,章,節等に分けて整理すること。

(3) 本則の内容が章,節等に分かれているときは,目次をおき,目次中の各章,各節等には,それに含まれる条文の範囲をかっこ書きで示すこと。

(4) 条文には,原則として見出しをかっこ書きして付すこと。ただし,連続する2以上の条文が同一内容の事項を規定しているときは,最初の条文にのみ見出しを付すものとする。

(5) 用語の定義をするときは,その条文に限り,定義する語句にかぎかっこ(「 」)を付すこと。ただし,各号列記の形式で用語の定義をするときは,かぎかっこを付さないものとする。

(6) 同一用語を数字にわたり使用するときは,「(以下「何々」という。)」と他のことばでいいかえ,第2回以後はそれを用いること。

(7) 項には,第1項を除き,アラビア数字で項番号を,号には,アラビア数字をかっこ書きで号番号を付すこと。

(8) 条をおかないが項数が2以上であるときは,第1項にも項番号を付すこと。

(9) 法令又は条例若しくは規則を引用するときは,題名の下に公布年及び公布番号をかっこ書きすること。ただし,第2回以後の引用には,題名のみを掲げるものとする。

(10) 別表又は様式本則中の規定との関係を明らかにするため,別表又は様式の下に当該別表又は様式について定める本則中の規定を「(第何条,第何条,第何条関係)」とかっこ書きで示すこと。

(公示文の公文例式等)

第4条 公示文の公文例式は,福島県公文例規程別表第2の例による。

2 前条第2項の規定は,規程形式をとる告示について準用する。

3 告示した事項を引用する場合は,「何々に関する件」,「何々を定める件」等のようにその内容を要約し,当該引用する文書が縦書きの場合にあってはその下に,横書きの場合にあってはその次に告示年及び告示番号をかっこ書きするものとする。

(令達文の公文例式等)

第5条 令達文の公文例式は,福島県公文例規程別表第3の例による。

2 第3条第2項の規定は,規程形式をとる訓令について準用する。

(部内関係文の公文例式)

第6条 部内関係文の公文例式は,別に定めるところによる。

(往復文の公文例式等)

第7条 往復文の公文例式は,福島県公文例規程別表第4の例による。

2 往復文の発信者名は,原則として町長名とする。ただし,次の各号に掲げるものについては,課長名を用いることができる。

(1) 庁内限りのもの

(2) パンフレット,刊行物等を送付する旨の通知文

(3) その他前2号に準ずる軽易な文書

(表彰状等の公文例式)

第8条 第2条第6号に掲げる文書のうち表彰状,感謝状及び賞状の公文例式は,福島県公文例規程別表第5の例による。

2 第2条第6号に掲げる文書のうち前項に掲げる文書を除くものの公文例式については,別に定めるところによる。

(見出し符号)

第9条 条文又は項目を細別するために用いる見出し符号は,福島県公文例規程別表第6の例による。

(公布者名等の配字の原則)

第10条 公布者名,発信者名又は令達先は,次の各号に定めるところにより配字しなければならない。

(1) 公布者名は,当該行のほぼ中央部から書き出し,最終字が本文の行末の文字から第2字目となるように適当に配字すること。

(2) 発信者の職名又は職氏名は当該行のほぼ中央部から書き出し,最終字が公印の印影と重ならないように,かつ,縦書き文書にあっては印影の下方と,横書き文書にあっては印影の右方と本文の行末との間が1字分の間隔があるように適当に配字すること。

(3) 令達先は,当該行のほぼ中央部から書き出し,最終字が本文の行末の文字から第2字目となるように適当に配字すること。

この訓令は,昭和60年1月1日から施行する。

古殿町公文例規程

昭和59年12月27日 訓令第5号

(昭和59年12月27日施行)