○古殿町公印規程

昭和50年10月1日

訓令第3号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

本庁機関

出先機関

(目的)

第1条 この規程は,古殿町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類,名称,番号及び寸法並びに公印管理者は,次のとおりとする。

(1) 庁印

公印の名称

番号

寸法

単位

ミリメートル

公印管理者

古殿町印

1

方 36.0

総務課長

古殿町印(横書き文書用)

2

方 18.0

総務課長

古殿町印(国保用)(縦書き文書用)

3

方 24.0

住民税務課長

古殿町印(国保用)(横書き文書用)

4

方 24.0

住民税務課長

(2) 職印

公印の名称

番号

寸法

単位

ミリメートル

公印管理者

古殿町長印(縦書き文書用)

5

方 18.0

総務課長

古殿町長印(横書き文書用)

6

方 18.0

総務課長

古殿町長印(戸籍用)(縦書き文書用)

7

方 18.0

住民税務課長

古殿町長印(戸籍用)(横書き文書用)

8

方 18.0

住民税務課長

古殿町長印(税務用)(縦書き文書用)

9

方 18.0

住民税務課長

古殿町長印(税務用)(横書き文書用)

10

方 18.0

住民税務課長

古殿町長職務代理者印

11

方 18.0

総務課長

古殿町副町長印

12

方 18.0

副町長

古殿町会計管理者印

13

方 18.0

会計管理者

古殿町会計管理者職務代理者印

14

方 18.0

総務課長

古殿町立ふるどのこども園印

15

方 30.0

こども園長

古殿町立ふるどのこども園長印

16

方 18.0

こども園長

古殿町出納員印

17

径 25.0

出納員

古殿町分任出納員印

18

径 25.0

分任出納員

2 前項に掲げる公印のひな形は,別表第1のとおりとする。

(平23訓令2・平27訓令1・一部改正)

(総務課長の職務)

第3条 公印の管理に関する事務は,総務課長が総括する。

2 総務課長は,公印の管理の状況その他公印に関して必要な事項について調査し,又は報告を求めることができる。

3 総務課長は,公印台帳(様式第1号)を備え,公印の管理に関する事務の処理を確実にしなければならない。

(公印管理者)

第4条 公印管理者は,公印を常に確実に管理しなければならない。

2 公印は,管理者が定める保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調,改刻又は廃止)

第5条 公印管理者は,公印を新調し,又は改刻する必要があるときは,公印の新調(改刻)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 公印を廃止したときは,公印廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 公印管理者は,公印を改刻し,又は廃止したときは,不要となった旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

4 公印を新調し,又は改刻したときは,町長は,公印の名称及び印影並びに使用の開始期日等必要な事項を告示する。

(事故)

第6条 公印管理者は,公印に盗難,紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) てん末書(事故発生時の状況及び事故発生後に行った処理状況を詳細に記載したもの)

(2) 事故があったことを証明することができる書類

(公印の使用)

第7条 公印は,押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し,相違ないことを確認して押さなければならない。

2 公印は,朱肉を用い,明確に押さなければならない。

3 公印は,原則として印影か庁名又は職名若しくは氏名の末字と重ならないように,かつ,縦書文書にあっては印影の下方と,横書文書にあっては印影の右方と本文の行末の文字との間が一字分の間隔があるように押さなければならない。

4 職員が公務執行のため,旅行地において公印を使用する場合には,第4条第2項の規定に係わらず,公印持出簿(様式第5号)により公印管理者の許可を受けなければならない。

5 前項の場合において,公印持出者は,その旅行期間中公印管理には充分意を配し,事故の防止に努めるとともに,帰庁後速やかに公印管理者に返還しなければならない。

(公印の印影印刷)

第8条 公印の印影を印刷(縮小したものを含む。)して使用する場合は,公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により印刷しようとするときは,担当課長は,事前に公印印影印刷承認申請書(様式第6号)に当該文書を添付し,総務課長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定により承認を受けた担当課長は,当該文書の使用状況を明らかにしておくとともに,不要となった文書は速やかに焼却しなければならない。

4 担当課長は,印刷に使用した公印の印影を印刷終了後速やかに総務課長に引き継がなければならない。

5 総務課長は,前項の引き継ぎを受けたときは,速やかに焼却しなければならない。

(電子計算機による公印)

第9条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において,特に必要があると認めるときは,公印の押印に代え,電子計算機に記録した当該公印の印影(縮小したものを含む。)を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。

2 担当課長は,電子印の使用を必要とする文書について,電子印使用承認申請書(様式第7号)により,総務課長の承認を受けなければならない。

3 総務課長は,前項の承認をしようとするときは,電子印の不当な使用等を防止する措置が講じられていることを確認しなければならない。

4 担当課長は,電子印を使用して証明書を作成する場合は,その偽造及び不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

5 担当課長は,電子印の使用を廃止したときは,速やかに,電子計算機に記録した公印の印影を消去するとともに総務課長に報告しなければならない。

1 この規程は,昭和50年10月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用している公印は,この規程による公印の使用とみなす。

(昭和52年訓令第4号)

この規程は,昭和52年12月1日から施行する。

(昭和54年訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和54年1月1日から適用する。

(平成6年訓令第2号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第6号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第24号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成14年訓令第15号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第19号)

この訓令は,平成19年12月26日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)(ひな形)

(平27訓令1・全改)

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古殿町公印規程

昭和50年10月1日 訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和50年10月1日 訓令第3号
昭和52年12月1日 訓令第4号
昭和54年3月28日 訓令第2号
平成6年3月25日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第6号
平成12年9月29日 訓令第24号
平成14年8月28日 訓令第15号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成17年4月1日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成19年12月26日 訓令第19号
平成23年3月8日 訓令第2号
平成27年3月12日 訓令第1号