○古殿町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成4年9月25日

条例第30号

注 平成20年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,町又は字の区域その他町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体であって地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め,もって地縁による団体の利便を増進するとともに,取引の安全に寄与することを目的とする。

(平20条例22・一部改正)

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体の代表者及び次の各号に掲げる者が選任されているときは当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)は,1団体1個に限り認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。

(1) 職務代行者(裁判所により選任された職務代行者をいう。)

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(平20条例22・一部改正)

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は,登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し,認可地縁団体印鑑登録申請書により,町長に申請しなければならない。

2 前項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は,古殿町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年古殿町条例第8号)の規定に基づいて登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 町長は,前項の申請があったときは,当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか,認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上,登録する。

(登録拒否)

第5条 町長は,次の各号の一に該当する認可地縁団体印鑑については,登録することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(登録事項)

第6条 町長は,認可地縁団体印鑑登録原票を備え,印影のほか次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他町長が必要と認める事項

(平20条例22・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書は,認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明し,あわせて次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(6) 代表者等の住所

2 町長は,認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては,特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写する。

(平20条例22・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は,町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には,登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,認可地縁団体登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに,認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認した上で,当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する。

3 町長は,認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には,その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載する。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は,当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には,町長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印してその旨を申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は,当該印鑑の登録を亡失した場合には,町長に対して,直ちに個人印鑑を添付して印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 町長は,法第260条の2第11項の規定による届出により認可地縁団体印鑑登録原票に登録された事項に係る変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係る変更を除く。)が生じたときは,職権によりこれを修正するものとする。

(平20条例22・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第11条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において,町長は,第3号又は第4号に規定する場合により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは,当該認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 町長は,認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは,審査した上,当該申請にかかる認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。

(平20条例22・一部改正)

(代理人による申請)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては,委任の旨を証する書面により当該代理人による申請又は届出をすることができる。この場合において,第3条第1項の規定中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と,第8条第1項及び第9条の規定中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替える。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は,認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しない。

(質問調査)

第14条 町長は,認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し,関係者に対して質問し,又は必要な事項について調査することができる。

(古殿町行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については,古殿町行政手続条例(平成8年古殿町条例第16号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(補則)

第16条 この条例の施行について必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年7月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は,平成20年12月1日から施行する。ただし,第1条の改正規定(「昭和22年法律第67号」の次に「。以下「法」という。」を加える部分を除く。),第2条の見出しの改正規定及び同条の改正規定,第7条第1項第3号の改正規定及び同項に次の1号を加える改正規定,第10条の改正規定(「地方自治法」を「法」に改める部分を除く。)並びに第11条第1項及び同項第3号の改正規定は,公布の日から施行する。

古殿町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成4年9月25日 条例第30号

(平成20年12月1日施行)