○古殿町自動車臨時運行許可取扱規則

平成5年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両法施行規則」という。)第20条の規定に基づき,町長が行う自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(対象自動車)

第2条 許可は,車両法第3条に規定する自動車のうち,普通自動車,小型自動車,検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行う。

(申請)

第3条 許可を受けようとする者は,許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書を提示して,自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請者について,許可につき必要と認めるときは,申請者の住所等を証する書類の提示を求めることができる。

(許可)

第4条 町長は,自動車の臨時運行の必要を認めたときは,臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し,かつ,臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

2 前項の許可証には,車両法施行規則第22条に定める事項のほか,許可番号及び許可年月日を記載し,町長の職印を押し,かつ,申請書と契印のうえ交付する。

3 第1項の番号標は,2枚貸与する。ただし,小型2輪自動車,側車付2輪自動車,3輪自動車,被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては1枚とする。

(手数料の徴収)

第5条 許可の手数料は,古殿町手数料徴収条例(平成12年古殿町条例第3号)の定めるところにより徴収する。

(許可証及び番号標の返納)

第6条 許可を受けた者は,臨時運行の許可に附した有効期間が満了した日から5日以内に許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。

2 許可を受けた者がやむを得ない理由により前項の期間内に許可証及び番号標を返納することができないとき,又はそのおそれのあるときは,その旨を直ちに町長に申し出なければならない。

(許可証及び番号標の紛失又はき損等)

第7条 許可を受けた者が許可証又は番号標を紛失したときは,紛失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 許可を受けた者が許可証又は番号標をき損し,又は汚損したときは,その旨を直ちに町長に申し出なければならない。

(弁償)

第8条 許可を受けた者が番号標を紛失又はき損したときは,番号標2枚分を現物弁償させるものとする。ただし,第4条第3項ただし書については1枚分とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

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古殿町自動車臨時運行許可取扱規則

平成5年3月31日 規則第4号

(平成13年1月5日施行)