○古殿町防犯推進に関する条例

平成9年6月23日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は,町民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進を図り,もって安全で住み良い地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは,町内に居住を有する者及び滞在する者をいう。

2 この条例において「事業者」とは,町内において商業,工業,金融業その他の事業を営む者をいう。

(町の任務等)

第3条 町は,町民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進を図るため,防犯に関する啓発,町民の自主的な防犯活動に対する援助,防犯に寄与する環境の整備等施策を策定し,及びこれを実施するものとする。

2 町長は,前項に掲げる事項の施策を策定するに当たっては,町の区域を管轄する警察署の総合的な防犯対策の実施状況との整合性に配慮するとともに,古殿町防犯推進協議会(以下「協議会」という。)の意見を聞くものとする。

3 町長は,第1項に規定する策定を実施するときは,町の区域を管轄する警察署の長その他関係する機関,団体の長と緊密な連携を図るものとする。

(町民の務め)

第4条 町民は,自ら防犯上必要な措置を講ずるよう務めるとともに,町が実施する防犯意識の高揚及び自主的な防犯活動の推進のための施策に協力するものとする。

(事業者の務め)

第5条 事業者は,その事業を営むうえにおいて,前条のほか,自主的に行うことができる防犯上必要とする措置を積極的に講じるよう務めるものとする。

(協議会)

第6条 町に協議会を置く。

2 協議会は,委員13人以内をもって組織する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,第4項第1号の団体の代表者は,その団体の任期によるものとし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 区長会,消防団,学校長会,民生委員協議会,防犯連絡責任者連絡会,PTA連絡協議会等の団体の代表者

(2) 学識経験者その他防犯に関し,識見がある者と認められる者

(3) 町の区域を管轄する警察署の職員

5 協議会は,町民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進について広く協議を行い,第3条第1項に規定する施策につき,町長に意見を述べることができる。

6 協議会は,協議のため必要があると認めるときは,関係者に出席を求め,意見を徴することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成9年7月1日から施行する。

古殿町防犯推進に関する条例

平成9年6月23日 条例第22号

(平成9年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成9年6月23日 条例第22号