○古殿町振興計画審議会条例

昭和53年6月20日

条例第13号

注 平成21年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,古殿町振興計画審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(所掌事務)

第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,古殿町の振興計画に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 学識経験者

(平21条例13・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は,1年以内とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(平21条例13・一部改正)

(会長,副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名をおく。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,総務課で掌理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

古殿町振興計画審議会条例

昭和53年6月20日 条例第13号

(平成21年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和53年6月20日 条例第13号
平成12年3月31日 条例第24号
平成16年3月31日 条例第16号
平成21年6月26日 条例第13号