○職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和47年3月13日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき,職員の意に反する休職の事由,職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の手続及びその効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(平28条例7・令4条例18・一部改正)

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,これを休職にすることができる。

(1) 学校,研究所その他これに準ずる公共的施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項について長期の調査,研究又は指導に従事する場合

(2) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合

(平28条例7・追加)

(降任,免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては,医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

3 前項の書面の交付は,これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては,その内容を公示することをもってこれに替えるものとし,公示した日から2週間を経過したときに,書面の交付があったものとみなす。

(平28条例7・旧第2条繰下・一部改正)

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号又はこの条例第2条各号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては,休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを更新することができる。

2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 休職の期間が満了したときにおいては,当該職員は当然復職するものとする。ただし,定数に欠員が無いときは,改めて休職にすることができる。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と,「3年に満たない場合」とあるのは「同項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない場合」とする。

(平28条例7・旧第3条繰下・一部改正,令元条例33・一部改正)

第5条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

(平28条例7・旧第4条繰下,令元条例33・一部改正)

(失職の例外)

第6条 任命権者は,公務遂行中の交通事故により禁錮又は懲役の刑に処せられた職員で,その刑の執行を猶予されたものについては,情状により,その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは,その職を失う。

(平28条例7・追加)

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(平28条例7・旧第5条繰下・一部改正)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 古殿町職員の任用又は分限等に関する条例(昭和31年古殿町条例第21号)は,廃止する。

(降給に関する経過措置)

3 職員の給与に関する条例附則第15項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は,法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

(令4条例18・追加)

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には,規則で定めるところにより,当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例18・追加)

(平成28年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和47年3月13日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年3月13日 条例第8号
平成28年3月3日 条例第7号
令和元年12月12日 条例第33号
令和4年12月16日 条例第18号