○古殿町職員懲戒等審査委員会要綱
平成6年3月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 古殿町職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒処分について審査を行わせるため,古殿町職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,副町長,総務課長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は副町長,副委員長は総務課長の職にあるものをもって充てる。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
5 委員は,職員のうちから町長が任命する。
(会議)
第3条 委員会の会議は,委員の過半数の出席により成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。
(審査)
第4条 町長は,職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項若しくは第29条第1項に該当すると認められるとき又は他の任命権者から審査の申出があったときは,これを委員会の審査に付するものとする。
(委員の除斥)
第5条 委員は,自己又はその親族に係る事案については,その議事に加わることができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,委員会が定める。
附則
この要綱は,平成6年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第22号)
この訓令は,平成19年12月26日から施行する。