○職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日

規則第2号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の育児休業に関する条例(平成4年古殿町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則5―4・全改)

(条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(平29規則5―4・追加)

(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当該子の1歳到達日後の期間について,当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(平29規則5―4・追加)

(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)

第1条の4 前条の規定は,条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において,前条中「1歳到達日」とあるのは,「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(令2規則9・追加)

(任命権者)

第2条 育児休業法に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は,育児休業承認請求書(様式第1号)により行い,条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き,育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の3第3号に掲げる場合にあっては,2週間)前までに行うものとする。

2 任命権者は,育児休業の承認の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。ただし,非常勤職員が条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は,この限りでない。

(平29規則5―4・一部改正)

(育児休業計画書)

第3条の2 条例第3条第5号に規定する育児休業計画書は,様式第1号の2のとおりとする。

2 前項に規定する育児休業計画書は,前条に規定する育児休業承認請求書と同時に提出するものとする。

3 前項の規定により届け出た育児休業計画書の記載事項に変更が生じた場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(平29規則5―4・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条第1項及び第2項本文の規定は,育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(平29規則5―4・一部改正)

(育児短時間勤務の形態)

第4条の2 条例第9条の規則で定める日数は,12日とし,同条の規則で定める時間は,15時間30分とする。

(平29規則5―4・追加)

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合

2 前項の届出は,養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第2項本文の規定は,第1項の届出について準用する。

(平29規則5―4・一部改正)

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき,又は育児休業の承認が取り消されたときは,当該育児休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。

(平29規則5―4・一部改正)

(人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し,引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第7条の2 任命権者は,次に掲げる場合には,人事異動通知書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合のうち,人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は,人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(条例第18条第2号イの規則で定める非常勤職員)

第7条の3 条例第18条第2号イの規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(平29規則5―4・追加)

(部分休業の承認の請求手続)

第8条 部分休業の承認の請求は,部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は,部分休業の承認の請求について準用する。

(平29規則5―4・一部改正)

(部分休業の承認の取消事由等)

第9条 第5条の規定は,部分休業について準用する。

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(育児休業に関する規則の廃止)

2 育児休業に関する規則(平成3年古殿町規則第6号)は,廃止する。

(平成14年規則第2号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5―4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(平30規則3・一部改正)

画像

(平29規則5―4・一部改正)

画像

(平30規則3・一部改正)

画像

(平30規則3・一部改正)

画像画像

職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年4月1日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第2号
平成29年3月30日 規則第5号の4
平成30年3月13日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第9号