○古殿町職員福祉厚生事業補助金等の交付等に関する要綱

平成8年3月29日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 町は,職員の健康管理を図るため,古殿町職員互助会に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助金は,古殿町が職員福利厚生事業を行う場合に要する経費について,交付するものとし,その額は,必要に応じ町長が定める額とする。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の申請書は,様式第1号によるものとし,その提出期限は,4月末日とする。

2 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は1部とする。

(決定の通知)

第4条 規則第7条の決定の通知は,様式第2号による。

(申請を取り下げることができる期日)

第5条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。

(概算払・前金払)

第6条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金等について概算払(前金払)の方法により補助金等の交付をすることが出来る。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定による実績報告は,古殿町職員福利厚生事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,事業完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては,承認を受けた日。)から起算して14日を経過した日までに行うものとする。

(1) 収支決算書

(2) その他,町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 規則第14条の規定による補助金の額の確定は,様式第4号による。

(補助金等の交付の請求)

第9条 補助金等の交付の決定の通知を受けた補助事業者等は,補助事業等が完了した場合は,古殿町職員福利厚生事業補助金交付請求書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金等の返還)

第10条 規則第17条の規定による補助金等の返還の命令は,様式第6号による。

(会計帳簿等の整理等)

第11条 補助金等の交付を受けた補助事業者等は,補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

この要綱は,平成8年4月1日から施行し,平成8年度分の補助金等から適用する。

様式 略

古殿町職員福祉厚生事業補助金等の交付等に関する要綱

平成8年3月29日 訓令第9号

(平成8年3月29日施行)