○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日

条例第30号

注 平成23年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,古殿町議会の議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は,別表のとおりとする。

2 特別職の職員で,別表に掲げるもの以外のものに対しては,勤務1日について10,000円を超えない範囲内で,町長が定める額の報酬を支給する。この場合において,勤務実態の特殊性により日額で報酬を定めることが適当でない者に対する報酬の額は,月額その他の形式により町長が定めることができる。

(平28条例22・一部改正)

(報酬の支払期日等)

第3条 前条に定める報酬は,次に定める日に支給する。

(1) 報酬が日額で定められている特別職の職員 勤務日(勤務が2日以上にわたる場合は,当該勤務の末日)

(2) 報酬が月額で定められている特別職の職員 町長が規則で定める日

(3) 報酬が年額で定められている特別職の職員 6月10日及び12月10日に年額の2分の1ずつ(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)

2 前項の規定にかかわらず,任期の途中で退職したときは,退職後直ちに支給する。

(年度途中の任用,退職)

第4条 報酬が月額で定められている特別職の職員が月の途中で任用され,若しくは退職したときは,第2条の規定にかかわらず,任用若しくは退職した月の報酬の額は,日割計算により算出された額を支給する。

2 報酬が年額で定められている特別職の職員が年の途中で任用され,若しくは退職したときは,第2条の規定にかかわらず,月割計算により算出した額を支給し,さらに月の途中のときは,前項の例による。

3 前項で算出された額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り上げる。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償して旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか,特別職の職員に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。

(平27条例5・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,昭和31年10月1日から施行する。

2 特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例は,廃止する。

3 旧条例において報酬が年額又は月額をもって定められていた特別職の職員の報酬については,年額のものにあってはこの条例施行の日の属する月までの月数を基礎として月割計算により得た額を,月額のものにあってはこの条例施行の日前の日数を基礎として日割計算により得た額をこの条例施行の日から1月以内に支給する。この場合,旧条例において報酬が年額であったものに対しては4月1日からこの条例を適用する。

(昭和35年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年12月25日から適用する。

(昭和35年条例第14号)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年度から適用する。

(昭和37年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和38年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年度から適用する。

(昭和38年条例第10号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和39年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,施行日の前日までの間に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和43年条例第10号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第1号)

1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例(昭和44年古殿町条例第29号)は,廃止する。

(昭和46年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する臨時特例条例(昭和46年古殿町条例第8号)は,廃止する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第25号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和52年条例第5号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第7号)

1 この条例は,平成3年7月1日から施行する。ただし,改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定中,報酬の額が年額で定めてあるものについては,平成3年4月1日から適用する。

2 教育委員会委員長等が,改正前の条例の規定に基づいて,平成3年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年条例第9号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第19号)

1 この条例は,平成4年7月1日から施行する。ただし,改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定中,報酬の額が年額で定めてあるものについては,平成4年4月1日から適用する。

2 教育委員会委員長等が,改正前の条例の規定に基づいて,平成4年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年条例第14号)

1 この条例は,平成5年7月1日から施行し,改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定中,報酬の額が年額で定めてあるものについては,平成5年4月1日から適用する。

2 教育委員会委員長等が,改正前の条例の規定に基づいて,平成5年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年条例第16号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成11年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成13年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は,平成18年8月28日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は,平成26年7月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の第5条及び別表の教育委員会委員の項の規定は適用せず,改正前の第5条及び別表の教育委員会の部の規定は,なおその効力を有する。

3 改正後の別表の規定は,この条例の施行の日以後に徴収された額について適用し,同日前に徴収された額については,なお従前の例による。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成28年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,公布の日以降に任命又は委嘱される委員等の定数について適用する。

(平成31年条例第1号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条,第5条関係)

(平27条例5・全改,平28条例2・平28条例22・平28条例32・平31条例1・令元条例33・令2条例1・一部改正)

区分

報酬の額(円)

旅費の額

教育委員会委員

年額 224,000

職員等の旅費に関する条例(昭和32年古殿町条例第15号)に規定する町長等の職にある者の旅費相当額

農業委員会

会長

年額 基本給 243,000

能率給 予算の範囲内で町長が定めた額

会長職務代理者

年額 基本給 231,000

能率給 予算の範囲内で町長が定めた額

委員

年額 基本給 224,000

能率給 予算の範囲内で町長が定めた額

農地利用最適化推進委員

年額 基本給 202,000

能率給 予算の範囲内で町長が定めた額

監査委員

識見を有する者のうちから選任された者

年額 243,000

議会の議員のうちから選任された者

年額 204,000

選挙管理委員会

委員長

年額 107,000

委員

年額 101,000

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額

職員等の旅費に関する条例に規定する町長等以外の職にある者の旅費相当額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

固定資産評価審査委員

日額 5,800

民生委員推せん会委員

日額 5,800

健康づくり推進協議会委員

日額 5,800

国民健康保険運営協議会委員

日額 5,800

社会教育委員

日額 5,800

公民館運営審議会委員

日額 5,800

文化財保護審議会委員

日額 5,800

振興計画審議会委員

日額 5,800

家畜貸付審査委員会委員

日額 5,800

青少年問題協議会委員

日額 5,800

古殿町学校給食協議会委員

日額 5,800

学校医等及び学校歯科医等

1校当たり

年額 60,000

1人当たり

加算額 120

学校薬剤師

1校当たり

年額 10,500

スポーツ推進委員

年額 25,500

生涯学習推進会議委員

日額 5,800

古殿町行財政改革審議会委員

日額 5,800

古殿町防犯推進協議会委員

日額 5,800

情報公開審査会委員

日額 5,800

個人情報保護審査会委員

日額 5,800

行政不服審査会委員

日額 5,800

防災会議委員

日額 5,800

国民保護協議会委員

日額 5,800

子ども・子育て会議委員

日額 5,800

鳥獣被害対策実施隊員

日額 5,800

備考 日額により報酬を支給する職員において,勤務時間が4時間以下の場合,その額は2,900円とする。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第30号
昭和35年1月1日 条例第7号
昭和35年4月1日 条例第14号
昭和36年4月1日 条例第8号
昭和37年4月1日 条例第7号
昭和37年10月1日 条例第14号
昭和37年12月20日 条例第21号
昭和38年3月29日 条例第5号
昭和38年7月3日 条例第10号
昭和39年1月13日 条例第2号
昭和39年4月1日 条例第5号
昭和39年4月1日 条例第29号
昭和40年6月23日 条例第14号
昭和40年10月1日 条例第19号
昭和41年4月1日 条例第8号
昭和43年1月19日 条例第5号
昭和43年3月18日 条例第10号
昭和43年6月28日 条例第16号
昭和44年3月19日 条例第14号
昭和44年3月28日 条例第17号
昭和45年3月25日 条例第1号
昭和46年6月23日 条例第11号
昭和47年3月13日 条例第1号
昭和48年3月15日 条例第2号
昭和49年3月20日 条例第1号
昭和50年3月18日 条例第1号
昭和50年12月20日 条例第12号
昭和51年12月27日 条例第25号
昭和52年3月14日 条例第5号
昭和53年3月15日 条例第2号
昭和53年6月20日 条例第14号
昭和54年3月15日 条例第2号
昭和55年3月10日 条例第2号
昭和56年3月18日 条例第4号
昭和57年3月20日 条例第3号
昭和59年3月28日 条例第5号
昭和59年9月27日 条例第23号
昭和60年3月30日 条例第4号
昭和61年3月25日 条例第3号
昭和62年3月27日 条例第5号
昭和63年3月22日 条例第6号
平成元年3月23日 条例第8号
平成2年3月26日 条例第3号
平成3年6月24日 条例第7号
平成4年3月16日 条例第9号
平成4年6月24日 条例第19号
平成5年6月21日 条例第14号
平成6年12月22日 条例第16号
平成7年3月20日 条例第1号
平成7年7月12日 条例第15号
平成8年3月11日 条例第2号
平成9年3月17日 条例第1号
平成9年6月23日 条例第21号
平成10年3月17日 条例第6号
平成11年3月10日 条例第4号
平成11年6月16日 条例第13号
平成13年3月16日 条例第2号
平成14年3月20日 条例第3号
平成15年12月18日 条例第21号
平成16年3月16日 条例第3号
平成18年3月16日 条例第5号
平成18年6月21日 条例第21号
平成19年3月16日 条例第4号
平成23年12月22日 条例第19号
平成24年3月12日 条例第2号
平成25年12月24日 条例第25号
平成26年6月26日 条例第6号
平成27年3月12日 条例第5号
平成28年3月3日 条例第2号
平成28年6月23日 条例第22号
平成28年12月15日 条例第32号
平成31年3月14日 条例第1号
令和元年12月12日 条例第33号
令和2年3月13日 条例第1号