○町議会等の要求により出頭又は参加した者に対する実費弁償に関する条例
昭和38年7月3日
条例第14号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令の規定により,出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者の実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平27条例6・一部改正)
(実費の額)
第2条 前条の出頭又は参加した者に対しては,1日につき3,000円の範囲内で町長が定める実費を支給する。ただし,公務員がその服務の関係上,出頭又は参加した場合で,別に旅費の支給を受けるときはこれを支給しない。
(支給方法)
第3条 実費は,出頭又は参加の都度これを支給する。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。