○町長等の給与に関する条例

昭和32年4月1日

条例第33号

注 平成21年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,次に掲げる特別職の職員(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の支給について,必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(平27条例3・一部改正)

(給料)

第2条 町長等の給料月額は,別表のとおりとする。

(その他の給与)

第3条 町長等に対しては,第2条に定める給料のほかに職員の給与に関する条例(昭和32年古殿町条例第14号)の適用を受ける町職員(以下「町職員」という。)の例により,通勤手当,期末手当及び寒冷地手当を支給する。この場合において,期末手当の額は,給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に,100分の162.5を乗じて得た額に,その支給割合を乗じて得た額とする。

(平21条例20・平22条例18・平26条例14・平27条例3・平28条例11・平28条例28・平29条例23・平30条例12・令2条例3・令2条例20・令3条例25・令5条例3・一部改正)

(支給方法)

第4条 前3条に掲げる給与の支給方法については,町職員の例による。

1 この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

2 この条例施行前の給与については,なお従前の例による。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については,同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第21条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

4 平成10年1月分から同年3月分までの通勤手当に関する第4条の規定の適用については,同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第12条第2項第1号及び第3号中「51,000円」とあるのは,「50,000円」とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については,同条中「100分の160」とあるのは,「100分の145」とする。

(平21条例11・追加)

6 令和2年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については,同条中「100分の167.5」とあるのは,町長に支給するものにあっては「100分の83.75」と,副町長に支給するものにあっては「100分の117.25」と,教育長に支給するものにあっては「100分の134」とする。

(令2条例16・追加)

(昭和33年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年条例第44号)

この条例は,昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年条例第6号)

この条例は,昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和38年条例第7号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和39年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和41年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和43年条例第21号)

この条例は,昭和41年1月1日から施行する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は,国有鉄道運賃法の一部を改正する法律の施行の日(昭和44年5月10日)より適用する。

(昭和44年条例第25号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,給与に関する改正規定は,昭和44年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和45年条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和46年条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。ただし,改正後の条例の規定に基づく精算分については,昭和47年1月1日以降支給するものとする。

(昭和47年条例第2号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。ただし,改正後の条例の規定に基づく精算分については,昭和48年1月1日以降支給するものとする。

(昭和48年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第17号)

この条例は,昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和51年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和52年条例第4号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第29号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,車賃の改正規定は昭和53年1月1日から施行し,給料月額の改正規定は昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

2 町長等が改正前の条例の規定に基づいて,昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第13号)

1 この条例は,昭和54年10月1日から施行する。

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の条例の別表中給料月額の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

2 町長等が改正前の条例の規定に基づいて,昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は,昭和55年10月1日から適用する。

2 町長等が改正前の条例の規定に基づいて,昭和55年10月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の別表中給料月額の規定は,昭和57年1月1日から適用する。

2 町長等が改正前の条例の規定に基づいて,昭和57年1月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は,昭和59年1月1日から適用する。

2 町長等が改正前の条例の規定に基づいて,昭和59年1月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第3号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第15号)

1 この条例は,昭和60年10月1日から施行する。

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は,昭和60年10月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第15号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は,昭和61年12月1日から適用する。

2 町長等が改正前の条例の規定に基づいて,昭和61年12月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は,平成元年6月1日から適用する。

2 町長等が改正前の条例の規定に基づいて,平成元年6月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成2年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行し,改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第12号で平成2年12月26日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は,平成3年4月1日から適用する。

2 町長等が改正前の条例の規定に基づいて,平成3年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第8号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。

2 町長等が改正前の条例の規定に基づいて,平成4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第13号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は,平成5年4月1日から適用する。

2 町長等が,改正前の条例の規定に基づいて,平成5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第18号)

この条例は,平成7年1月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第31号)

この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,附則に2項を加える改正規定中附則第4項に係る部分については,平成10年1月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成14年条例第25号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

(施行期日)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は,平成18年12月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職するものとする場合においては,同項に規定する任期中に限り,第1条の規定(古殿町職員定数条例第1条の改正規定中第2号を削り,第3号を第2号とし,第4号から第7号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。),第2条の規定(町長等の給与に関する条例第1条の改正規定中第3号を削り,別表中収入役の項を削る部分に限る。),第4条の規定(職員等の旅費に関する条例第2条の改正規定中「,収入役」を削る部分に限る。)は,なおその効力を有する。

(平成21年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から,第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という)の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の町長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず,改正前の町長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 平成30年1月に限り,町長等の給料月額は,現行の給与規定にかかわらず,第2条の規定により支給される額から該当支給額に100分の5.75を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成30年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は,令和2年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第25号)

この条例は,令和3年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

(平27条例3・一部改正)

区分

給料月額

町長

758,000円

副町長

607,000円

教育長

568,000円

町長等の給与に関する条例

昭和32年4月1日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第33号
昭和33年10月1日 条例第29号
昭和33年12月28日 条例第44号
昭和34年9月30日 条例第6号
昭和35年10月15日 条例第27号
昭和36年10月5日 条例第20号
昭和37年10月1日 条例第17号
昭和38年7月3日 条例第7号
昭和39年4月1日 条例第8号
昭和40年2月1日 条例第2号
昭和40年10月1日 条例第17号
昭和41年1月20日 条例第2号
昭和41年4月1日 条例第6号
昭和42年10月4日 条例第13号
昭和43年1月19日 条例第2号
昭和43年12月21日 条例第21号
昭和44年6月1日 条例第19号
昭和44年12月22日 条例第25号
昭和45年12月26日 条例第16号
昭和46年12月25日 条例第20号
昭和47年3月13日 条例第2号
昭和47年12月22日 条例第18号
昭和48年10月1日 条例第21号
昭和48年11月1日 条例第27号
昭和49年9月9日 条例第17号
昭和49年12月24日 条例第23号
昭和51年3月8日 条例第1号
昭和51年12月27日 条例第21号
昭和52年3月14日 条例第4号
昭和52年12月24日 条例第29号
昭和53年12月25日 条例第22号
昭和54年9月25日 条例第13号
昭和54年12月25日 条例第21号
昭和56年3月18日 条例第3号
昭和57年3月20日 条例第2号
昭和59年3月28日 条例第4号
昭和60年3月30日 条例第3号
昭和60年9月28日 条例第15号
昭和61年12月22日 条例第15号
平成元年9月30日 条例第26号
平成2年10月1日 条例第11号
平成2年12月26日 条例第16号
平成3年6月24日 条例第6号
平成4年3月16日 条例第8号
平成4年6月24日 条例第18号
平成5年6月21日 条例第13号
平成6年12月22日 条例第18号
平成9年3月17日 条例第3号
平成9年12月22日 条例第31号
平成11年3月10日 条例第6号
平成14年12月20日 条例第25号
平成15年11月28日 条例第16号
平成18年11月10日 条例第29号
平成19年3月16日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年11月30日 条例第18号
平成26年12月18日 条例第14号
平成27年3月12日 条例第3号
平成28年3月3日 条例第11号
平成28年12月15日 条例第28号
平成29年12月14日 条例第23号
平成30年12月20日 条例第12号
令和2年3月13日 条例第3号
令和2年6月19日 条例第16号
令和2年11月25日 条例第20号
令和3年11月30日 条例第25号
令和5年3月17日 条例第3号