●教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和31年10月1日

条例第29号

注 平成21年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定により教育長の給与,勤務時間その他勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長の給料は,月額568,000円とする。ただし,教育長が特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年古殿町条例第30号)第2条の規定による報酬の支給を受けた場合においては,給料月額からその月(前月の21日から当月の20日までをいう。)において受けた報酬の総額を控除した額を支給する。

2 教育長には前項に定める給料のほか,職員の給与に関する条例(昭和32年古殿町条例第14号)の適用を受ける町職員(以下「町職員」という。)の例により,通勤手当,期末手当及び寒冷地手当を支給する。この場合において,期末手当の額は,給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に,6月に支給する場合においては100分の140,12月に支給する場合においては100分の165を乗じて得た額に,その支給割合を乗じて得た額とする。

(平21条例18・平22条例20・平26条例15・一部改正)

(旅費)

第3条 教育長が公務のため旅行するときは,旅費を支給する。

2 前項の旅費額は,職員等の旅費に関する条例(昭和32年古殿町条例第15号)別表第1に規定する町長等の職にある者の旅費相当額とする。

(支給方法)

第4条 前2条に規定する教育長の給与及び旅費の支給方法については,町職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は,町職員の例による。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 教育長の給与に関する条例は,廃止する。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号)附則第6条の規定により,副町長が教育長を兼ねる場合にあっては教育長の給与は支給しない。

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については,同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第21条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

5 平成10年1月分から同年3月分までの通勤手当に関する第2条第2項の規定の適用については,同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第12条第2項第1号及び第3号中「51,000円」とあるのは,「50,000円」とする。

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については,同項中「100分の160」とあるのは,「100分の145」とする。

(平21条例9・追加)

(昭和32年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第9号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和39年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年1月1日から適用する。

(昭和41年条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和43年条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和44年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,給与に関する改正規定は昭和44年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和45年条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和46年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。ただし,改正後の条例の規定に基づく精算分については,昭和47年1月1日以降支給するものとする。

(昭和47年条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。ただし,改正後の条例の規定に基づく精算分については,昭和47年1月1日以降支給する。

(昭和48年条例第29号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第25号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和51年条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和52年条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて,昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の条例の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて,昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,昭和55年10月1日から適用する。

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて,昭和55年10月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第12号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,昭和57年1月1日から適用する。

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて,昭和57年1月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第9号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,昭和59年1月1日から適用する。

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて,昭和59年1月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第8号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,昭和61年12月1日から適用する。

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて,昭和61年12月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第28号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,平成元年6月1日から適用する。

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて,平成元年6月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成2年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行し,改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第13号で平成2年12月26日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,平成3年4月1日から適用する。

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて,平成3年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第13号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて,平成4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,平成5年4月1日から適用する。

2 教育長が,改正前の条例の規定に基づいて,平成5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第19号)

この条例は,平成7年1月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第32号)

この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,附則に2項を加える改正規定中附則第5項に係る部分については,平成10年1月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成14年条例第26号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

(施行期日)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は,平成18年12月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から,第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という)の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

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○教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例

平成27年3月12日

条例第4号

教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年古殿町条例第29号)は,廃止する。

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による廃止前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,なおその効力を有する。

3 前項の場合においては,廃止前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第2項の適用については,同項中の「100分の140」とあるのは「100分の147.5」と,「100分の165」とあるのは「100分の157.5」とする。

教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和31年10月1日 条例第29号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第29号
昭和32年9月20日 条例第35号
昭和35年1月1日 条例第10号
昭和36年1月1日 条例第30号
昭和36年10月5日 条例第21号
昭和37年12月20日 条例第20号
昭和38年7月3日 条例第9号
昭和39年4月1日 条例第7号
昭和40年2月1日 条例第3号
昭和41年1月20日 条例第4号
昭和43年1月19日 条例第4号
昭和44年12月22日 条例第27号
昭和45年12月26日 条例第17号
昭和46年12月25日 条例第21号
昭和47年12月22日 条例第20号
昭和48年11月1日 条例第29号
昭和49年12月24日 条例第25号
昭和51年12月27日 条例第23号
昭和52年12月24日 条例第31号
昭和53年12月25日 条例第24号
昭和54年12月25日 条例第23号
昭和56年3月18日 条例第11号
昭和57年3月20日 条例第12号
昭和59年3月28日 条例第9号
昭和60年3月30日 条例第8号
昭和61年12月22日 条例第17号
平成元年9月30日 条例第28号
平成2年10月1日 条例第14号
平成2年12月26日 条例第19号
平成3年6月24日 条例第11号
平成4年3月16日 条例第13号
平成4年6月24日 条例第23号
平成5年6月21日 条例第18号
平成6年12月22日 条例第19号
平成9年3月17日 条例第4号
平成9年12月22日 条例第32号
平成11年3月10日 条例第7号
平成14年12月20日 条例第26号
平成15年11月28日 条例第17号
平成18年11月10日 条例第30号
平成19年3月16日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第9号
平成21年11月30日 条例第18号
平成22年11月30日 条例第20号
平成26年12月18日 条例第15号
平成27年3月12日 条例第4号