○技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和61年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 職員に支給される給与の種類は,職員の給与に関する条例(昭和32年古殿町条例第14号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。
(給与の基準)
第3条 職員の給与の基準は,一般職員の給与を基準とし,職務の特殊性及び実態を考慮して町長が定めるものとする。
附則
1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際,現に職員の給与に関する条例(昭和32年古殿町条例第14号)の規定に基づいてなされた職員の給与に関する決定は,この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。