○技能労務職員の給与の支給等に関する規則
昭和61年3月26日
規則第2号
注 平成20年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)で技能労務職員(以下「職員」という。)の給与,勤務時間その他の勤務条件に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の給与,勤務時間その他の勤務条件)
第2条 職員に係る給与,勤務時間その他の勤務条件については,この規則に別段の定めがあるものを除くほか,職員の給与に関する条例(昭和32年古殿町条例第14号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職員の例による。
(給料表)
第3条 給料表は,別表第1のとおりとする。
(職務の級)
第4条 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第2のとおりとする。
2 再任用短時間勤務職員の号給は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給に,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年古殿町条例第22号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(初任給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,別表第3に定める初任給基準表の基準に従い決定するものとし,別に定めるところにより経験年数を加味することができる。
(昇格した職員の号給)
第6条 昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める技能労務職員給料表昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
(号給の決定等)
2 この規則の施行日以前から在職する職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,他の職員との均衡を考慮して町長が定める。
附則(昭和61年規則第11号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年規則第4号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用させる職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
(昇給等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第6条の規定にかかわらず,町長が別に定める。
3 平成4年4月1日,平成5年4月1日,平成6年4月1日,平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において,当該各調整日の前日から引き続き技能労務職給料表2級以上の職務の級に在職する職員(当該各調整日に3級の職務の級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は,町長が別に定める。
4 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則(平成4年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は,平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は,平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は,平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能労務職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年規則第21号)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は,平成20年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は,平成24年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない技能労務職員の当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において,新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,前項の規定の適用を受ける技能労務職員との均衡上必要があると認められる技能労務職員の当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例による。
附則(平成27年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した技能労務職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
3 切替日の前日から引き続き技能労務職給与表の適用を受ける技能労務職員で,その者の受ける給料月額が同日においてその者が受けていた給料月額に達しないこととなるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年改正条例第7号附則第7条)により支給される給料を除く)には,平成33年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日以降に新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった技能労務職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される技能労務職員との権衡上必要があると認められるときは,当該技能労務職員には,前項の規定に準じて,給料を支給する。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成29年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない技能労務職員の当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において,新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,前項の規定の適用を受ける技能労務職員との均衡上必要があると認められる技能労務職員の該当適用は異動の日における号給については,なお従前の例による。
附則(平成29年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成30年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(令和元年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令元規則12・全改)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 135,400 | 188,200 | 211,400 | ||
2 | 136,300 | 189,700 | 212,800 | ||
3 | 137,500 | 191,300 | 214,100 | ||
4 | 138,400 | 192,700 | 215,300 | ||
5 | 139,400 | 193,900 | 216,500 | ||
6 | 140,400 | 195,500 | 218,000 | ||
7 | 141,400 | 196,800 | 219,200 | ||
8 | 142,500 | 198,100 | 220,400 | ||
9 | 143,300 | 199,600 | 221,700 | ||
10 | 144,400 | 200,800 | 223,200 | ||
11 | 145,300 | 202,000 | 224,700 | ||
12 | 146,500 | 203,200 | 226,100 | ||
13 | 147,300 | 204,400 | 227,200 | ||
14 | 148,300 | 205,600 | 228,500 | ||
15 | 149,300 | 206,600 | 230,000 | ||
16 | 150,400 | 207,800 | 231,200 | ||
17 | 151,500 | 208,800 | 232,100 | ||
18 | 152,800 | 209,900 | 232,600 | ||
19 | 154,000 | 211,100 | 233,500 | ||
20 | 155,300 | 212,300 | 234,600 | ||
21 | 156,400 | 213,200 | 235,400 | ||
22 | 157,600 | 214,300 | 236,900 | ||
23 | 158,800 | 215,500 | 238,300 | ||
24 | 160,100 | 216,600 | 239,400 | ||
25 | 161,200 | 217,500 | 240,900 | ||
26 | 162,700 | 218,300 | 242,200 | ||
27 | 164,400 | 219,000 | 243,500 | ||
28 | 165,900 | 219,700 | 244,800 | ||
29 | 167,300 | 220,600 | 245,500 | ||
30 | 168,700 | 221,700 | 246,800 | ||
31 | 170,200 | 222,700 | 248,100 | ||
32 | 171,700 | 223,500 | 249,300 | ||
33 | 173,200 | 224,000 | 250,400 | ||
34 | 175,000 | 225,100 | 251,600 | ||
35 | 176,900 | 226,200 | 252,700 | ||
36 | 178,600 | 227,400 | 253,900 | ||
37 | 180,400 | 227,800 | 255,500 | ||
38 | 182,300 | 228,900 | 256,400 | ||
39 | 184,000 | 230,100 | 257,700 | ||
40 | 185,700 | 231,200 | 259,100 | ||
41 | 187,200 | 232,100 | 260,100 | ||
42 | 188,700 | 233,300 | 261,200 | ||
43 | 190,100 | 234,300 | 262,100 | ||
44 | 191,500 | 235,400 | 263,500 | ||
45 | 193,000 | 236,500 | 264,400 | ||
46 | 194,500 | 237,500 | 265,300 | ||
47 | 195,800 | 238,500 | 266,400 | ||
48 | 197,300 | 239,500 | 267,300 | ||
49 | 198,700 | 240,500 | 268,700 | ||
50 | 199,700 | 241,600 | 269,700 | ||
51 | 200,700 | 242,600 | 270,700 | ||
52 | 201,700 | 243,500 | 271,600 | ||
53 | 202,900 | 244,700 | 272,600 | ||
54 | 203,900 | 245,700 | 273,700 | ||
55 | 204,700 | 246,500 | 274,900 | ||
56 | 205,700 | 247,200 | 276,100 | ||
57 | 206,800 | 248,100 | 277,000 | ||
58 | 207,700 | 249,000 | 278,000 | ||
59 | 208,600 | 249,900 | 279,200 | ||
60 | 209,500 | 250,800 | 280,200 | ||
61 | 210,700 | 251,600 | 281,200 | ||
62 | 211,500 | 252,600 | 282,300 | ||
63 | 212,500 | 253,400 | 283,100 | ||
64 | 213,500 | 254,400 | 284,300 | ||
65 | 214,200 | 255,300 | 285,300 | ||
66 | 215,100 | 256,100 | 286,100 | ||
67 | 215,800 | 256,900 | 287,100 | ||
68 | 216,600 | 257,600 | 287,900 | ||
69 | 217,000 | 258,300 | 288,600 | ||
70 | 217,700 | 258,900 | 289,400 | ||
71 | 218,100 | 259,300 | 290,000 | ||
72 | 218,600 | 259,700 | 290,700 | ||
73 | 218,900 | 260,200 | 291,200 | ||
74 | 219,400 | 260,700 | 292,000 | ||
75 | 220,100 | 261,000 | 292,800 | ||
76 | 220,700 | 261,500 | 293,300 | ||
77 | 221,000 | 261,500 | 294,100 | ||
78 | 221,700 | 261,900 | 294,600 | ||
79 | 222,200 | 262,300 | 295,200 | ||
80 | 222,700 | 262,700 | 295,800 | ||
81 | 223,400 | 263,000 | 296,100 | ||
82 | 223,800 | 263,300 | 296,700 | ||
83 | 224,500 | 263,600 | 297,300 | ||
84 | 225,200 | 263,900 | 297,600 | ||
85 | 225,700 | 264,300 | 298,000 | ||
86 | 226,100 | 264,500 | 298,600 | ||
87 | 226,500 | 264,900 | 299,300 | ||
88 | 227,200 | 265,000 | 299,900 | ||
89 | 227,800 | 265,200 | 300,400 | ||
90 | 228,300 | 265,600 | 301,000 | ||
91 | 228,900 | 266,000 | 301,500 | ||
92 | 229,300 | 266,400 | 301,800 | ||
93 | 229,700 | 267,000 | 302,300 | ||
94 | 230,000 | 267,400 | 302,800 | ||
95 | 230,400 | 267,700 | 303,300 | ||
96 | 230,800 | 268,000 | 303,800 | ||
97 | 231,100 | 268,100 | 304,200 | ||
98 | 231,800 | 268,400 | 304,600 | ||
99 | 232,300 | 268,600 | 305,100 | ||
100 | 232,900 | 268,900 | 305,700 | ||
101 | 233,300 | 269,300 | 305,800 | ||
102 | 233,800 | 269,600 | 306,200 | ||
103 | 234,400 | 269,900 | 306,500 | ||
104 | 234,900 | 270,100 | 306,700 | ||
105 | 235,300 | 270,200 | 307,200 | ||
106 | 235,800 | 270,400 | 307,600 | ||
107 | 236,100 | 270,700 | 308,000 | ||
108 | 236,500 | 271,000 | 308,400 | ||
109 | 236,900 | 271,300 | 308,700 | ||
110 | 237,500 | 271,600 | 309,100 | ||
111 | 238,000 | 271,900 | 309,600 | ||
112 | 238,500 | 272,100 | 309,900 | ||
113 | 238,700 | 272,400 | 310,200 | ||
114 | 239,200 | 272,700 | 310,500 | ||
115 | 239,700 | 272,900 | 310,800 | ||
116 | 240,100 | 273,100 | 311,000 | ||
117 | 240,400 | 273,400 | 311,200 | ||
118 | 240,800 | 273,700 | 311,500 | ||
119 | 241,200 | 274,000 | 311,700 | ||
120 | 241,700 | 274,300 | 311,900 | ||
121 | 242,100 | 274,700 | 312,200 | ||
122 | 0 | 274,900 | 312,500 | ||
123 | 0 | 275,200 | 312,800 | ||
124 | 0 | 275,600 | 313,000 | ||
125 | 0 | 275,800 | 313,300 | ||
126 | 0 | 276,000 | 313,600 | ||
127 | 0 | 276,300 | 314,000 | ||
128 | 0 | 276,600 | 314,200 | ||
129 | 0 | 276,800 | 314,400 | ||
130 | 0 | 277,000 | 314,700 | ||
131 | 0 | 277,300 | 315,000 | ||
132 | 0 | 277,600 | 315,100 | ||
133 | 0 | 277,800 | 315,300 | ||
134 | 0 | 278,000 | 319,200 | ||
135 | 0 | 278,300 | 319,600 | ||
136 | 0 | 278,600 | 320,000 | ||
137 | 0 | 278,800 | 320,200 | ||
138 | 0 | 0 | 320,600 | ||
139 | 0 | 0 | 321,000 | ||
140 | 0 | 0 | 321,400 | ||
141 | 0 | 0 | 321,700 | ||
142 | 0 | 0 | 322,100 | ||
143 | 0 | 0 | 322,500 | ||
144 | 0 | 0 | 322,900 | ||
145 | 0 | 0 | 323,100 | ||
再任用職員 | 198,000 | 209,600 | 228,100 |
別表第2(第4条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
3級 | 1 相当な技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務 2 相当な技能又は経験を必要とする調理師の職務 3 特に困難な業務を行う用務員又は調理員の職務 |
2級 | 1 自動車運転手の職務 2 調理師の職務 3 困難な業務を行う用務員又は調理員の職務 |
1級 | 1 用務員又は調理員の職務 2 労務作業員等の職務 |
別表第3(第5条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 | |
技能職員 | 自動車運転手 | 高校卒 | 1級 25号級 |
中学卒 | 1級 13号級 | ||
調理師 | 高校卒 | 1級 17号級 | |
中学卒 | 1級 5号級 | ||
労務職員 |
| 1級 1号級 |
別表第4(第6条関係)
(平29規則1・全改)
技能労務職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 18 |
27 | 1 | 19 |
28 | 1 | 20 |
29 | 1 | 21 |
30 | 1 | 22 |
31 | 1 | 23 |
32 | 1 | 24 |
33 | 1 | 25 |
34 | 1 | 26 |
35 | 1 | 27 |
36 | 1 | 28 |
37 | 1 | 29 |
38 | 2 | 29 |
39 | 3 | 30 |
40 | 4 | 30 |
41 | 5 | 31 |
42 | 6 | 31 |
43 | 7 | 32 |
44 | 8 | 32 |
45 | 9 | 33 |
46 | 10 | 34 |
47 | 11 | 35 |
48 | 12 | 36 |
49 | 13 | 37 |
50 | 14 | 38 |
51 | 15 | 39 |
52 | 16 | 40 |
53 | 17 | 41 |
54 | 18 | 42 |
55 | 19 | 43 |
56 | 20 | 44 |
57 | 21 | 45 |
58 | 22 | 46 |
59 | 23 | 47 |
60 | 24 | 48 |
61 | 25 | 49 |
62 | 26 | 49 |
63 | 27 | 50 |
64 | 28 | 50 |
65 | 29 | 51 |
66 | 30 | 51 |
67 | 31 | 52 |
68 | 32 | 52 |
69 | 33 | 53 |
70 | 34 | 53 |
71 | 35 | 54 |
72 | 36 | 54 |
73 | 37 | 55 |
74 | 38 | 55 |
75 | 39 | 56 |
76 | 40 | 56 |
77 | 41 | 57 |
78 | 42 | 57 |
79 | 43 | 58 |
80 | 44 | 58 |
81 | 45 | 59 |
82 | 45 | 59 |
83 | 46 | 60 |
84 | 46 | 60 |
85 | 47 | 61 |
86 | 47 | 61 |
87 | 48 | 61 |
88 | 48 | 61 |
89 | 49 | 62 |
90 | 49 | 62 |
91 | 50 | 62 |
92 | 50 | 62 |
93 | 51 | 63 |
94 | 51 | 63 |
95 | 52 | 63 |
96 | 52 | 63 |
97 | 53 | 64 |
98 | 53 | 64 |
99 | 54 | 64 |
100 | 54 | 64 |
101 | 55 | 65 |
102 | 55 | 65 |
103 | 56 | 65 |
104 | 56 | 65 |
105 | 57 | 66 |
106 | 57 | 66 |
107 | 57 | 66 |
108 | 58 | 66 |
109 | 58 | 67 |
110 | 58 | 67 |
111 | 59 | 67 |
112 | 59 | 67 |
113 | 59 | 68 |
114 | 60 | 68 |
115 | 60 | 68 |
116 | 60 | 68 |
117 | 61 | 69 |
118 | 61 | 69 |
119 | 62 | 69 |
120 | 62 | 69 |
121 | 63 | 69 |
122 | 69 | |
123 | 69 | |
124 | 70 | |
125 | 70 | |
126 | 70 | |
127 | 70 | |
128 | 70 | |
129 | 70 | |
130 | 70 | |
131 | 71 | |
132 | 71 | |
133 | 71 | |
134 | 71 | |
135 | 71 | |
136 | 71 | |
137 | 71 |