○技能労務職員の給与の支給等に関する規則

昭和61年3月26日

規則第2号

注 平成20年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)で技能労務職員(以下「職員」という。)の給与,勤務時間その他の勤務条件に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の給与,勤務時間その他の勤務条件)

第2条 職員に係る給与,勤務時間その他の勤務条件については,この規則に別段の定めがあるものを除くほか,職員の給与に関する条例(昭和32年古殿町条例第14号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職員の例による。

(給料表)

第3条 給料表は,別表第1のとおりとする。

(職務の級)

第4条 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第2のとおりとする。

(再任用職員の号給)

第4条の2 前条の規定にかかわらず,地公法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の号給は,第3条に規定する給料表の再任用職員の欄に掲げる号給のうち,その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 再任用短時間勤務職員の号給は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給に,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年古殿町条例第22号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(初任給の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,別表第3に定める初任給基準表の基準に従い決定するものとし,別に定めるところにより経験年数を加味することができる。

(昇格した職員の号給)

第6条 昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める技能労務職員給料表昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(施行期日等)

1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(号給の決定等)

2 この規則の施行日以前から在職する職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,他の職員との均衡を考慮して町長が定める。

(昭和61年規則第11号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用させる職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(昇給等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第6条の規定にかかわらず,町長が別に定める。

3 平成4年4月1日,平成5年4月1日,平成6年4月1日,平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において,当該各調整日の前日から引き続き技能労務職給料表2級以上の職務の級に在職する職員(当該各調整日に3級の職務の級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は,町長が別に定める。

4 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(平成4年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は,平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能労務職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年規則第21号)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は,平成20年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第9号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は,平成24年1月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない技能労務職員の当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において,新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,前項の規定の適用を受ける技能労務職員との均衡上必要があると認められる技能労務職員の当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例による。

(平成27年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した技能労務職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

3 切替日の前日から引き続き技能労務職給与表の適用を受ける技能労務職員で,その者の受ける給料月額が同日においてその者が受けていた給料月額に達しないこととなるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年改正条例第7号附則第7条)により支給される給料を除く)には,平成33年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日以降に新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった技能労務職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される技能労務職員との権衡上必要があると認められるときは,当該技能労務職員には,前項の規定に準じて,給料を支給する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成29年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない技能労務職員の当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において,新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,前項の規定の適用を受ける技能労務職員との均衡上必要があると認められる技能労務職員の該当適用は異動の日における号給については,なお従前の例による。

(平成29年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成30年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。

(令和元年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令元規則12・全改)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

135,400

188,200

211,400

2

136,300

189,700

212,800

3

137,500

191,300

214,100

4

138,400

192,700

215,300

5

139,400

193,900

216,500

6

140,400

195,500

218,000

7

141,400

196,800

219,200

8

142,500

198,100

220,400

9

143,300

199,600

221,700

10

144,400

200,800

223,200

11

145,300

202,000

224,700

12

146,500

203,200

226,100

13

147,300

204,400

227,200

14

148,300

205,600

228,500

15

149,300

206,600

230,000

16

150,400

207,800

231,200

17

151,500

208,800

232,100

18

152,800

209,900

232,600

19

154,000

211,100

233,500

20

155,300

212,300

234,600

21

156,400

213,200

235,400

22

157,600

214,300

236,900

23

158,800

215,500

238,300

24

160,100

216,600

239,400

25

161,200

217,500

240,900

26

162,700

218,300

242,200

27

164,400

219,000

243,500

28

165,900

219,700

244,800

29

167,300

220,600

245,500

30

168,700

221,700

246,800

31

170,200

222,700

248,100

32

171,700

223,500

249,300

33

173,200

224,000

250,400

34

175,000

225,100

251,600

35

176,900

226,200

252,700

36

178,600

227,400

253,900

37

180,400

227,800

255,500

38

182,300

228,900

256,400

39

184,000

230,100

257,700

40

185,700

231,200

259,100

41

187,200

232,100

260,100

42

188,700

233,300

261,200

43

190,100

234,300

262,100

44

191,500

235,400

263,500

45

193,000

236,500

264,400

46

194,500

237,500

265,300

47

195,800

238,500

266,400

48

197,300

239,500

267,300

49

198,700

240,500

268,700

50

199,700

241,600

269,700

51

200,700

242,600

270,700

52

201,700

243,500

271,600

53

202,900

244,700

272,600

54

203,900

245,700

273,700

55

204,700

246,500

274,900

56

205,700

247,200

276,100

57

206,800

248,100

277,000

58

207,700

249,000

278,000

59

208,600

249,900

279,200

60

209,500

250,800

280,200

61

210,700

251,600

281,200

62

211,500

252,600

282,300

63

212,500

253,400

283,100

64

213,500

254,400

284,300

65

214,200

255,300

285,300

66

215,100

256,100

286,100

67

215,800

256,900

287,100

68

216,600

257,600

287,900

69

217,000

258,300

288,600

70

217,700

258,900

289,400

71

218,100

259,300

290,000

72

218,600

259,700

290,700

73

218,900

260,200

291,200

74

219,400

260,700

292,000

75

220,100

261,000

292,800

76

220,700

261,500

293,300

77

221,000

261,500

294,100

78

221,700

261,900

294,600

79

222,200

262,300

295,200

80

222,700

262,700

295,800

81

223,400

263,000

296,100

82

223,800

263,300

296,700

83

224,500

263,600

297,300

84

225,200

263,900

297,600

85

225,700

264,300

298,000

86

226,100

264,500

298,600

87

226,500

264,900

299,300

88

227,200

265,000

299,900

89

227,800

265,200

300,400

90

228,300

265,600

301,000

91

228,900

266,000

301,500

92

229,300

266,400

301,800

93

229,700

267,000

302,300

94

230,000

267,400

302,800

95

230,400

267,700

303,300

96

230,800

268,000

303,800

97

231,100

268,100

304,200

98

231,800

268,400

304,600

99

232,300

268,600

305,100

100

232,900

268,900

305,700

101

233,300

269,300

305,800

102

233,800

269,600

306,200

103

234,400

269,900

306,500

104

234,900

270,100

306,700

105

235,300

270,200

307,200

106

235,800

270,400

307,600

107

236,100

270,700

308,000

108

236,500

271,000

308,400

109

236,900

271,300

308,700

110

237,500

271,600

309,100

111

238,000

271,900

309,600

112

238,500

272,100

309,900

113

238,700

272,400

310,200

114

239,200

272,700

310,500

115

239,700

272,900

310,800

116

240,100

273,100

311,000

117

240,400

273,400

311,200

118

240,800

273,700

311,500

119

241,200

274,000

311,700

120

241,700

274,300

311,900

121

242,100

274,700

312,200

122

0

274,900

312,500

123

0

275,200

312,800

124

0

275,600

313,000

125

0

275,800

313,300

126

0

276,000

313,600

127

0

276,300

314,000

128

0

276,600

314,200

129

0

276,800

314,400

130

0

277,000

314,700

131

0

277,300

315,000

132

0

277,600

315,100

133

0

277,800

315,300

134

0

278,000

319,200

135

0

278,300

319,600

136

0

278,600

320,000

137

0

278,800

320,200

138

0

0

320,600

139

0

0

321,000

140

0

0

321,400

141

0

0

321,700

142

0

0

322,100

143

0

0

322,500

144

0

0

322,900

145

0

0

323,100

再任用職員


198,000

209,600

228,100

別表第2(第4条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

3級

1 相当な技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

2 相当な技能又は経験を必要とする調理師の職務

3 特に困難な業務を行う用務員又は調理員の職務

2級

1 自動車運転手の職務

2 調理師の職務

3 困難な業務を行う用務員又は調理員の職務

1級

1 用務員又は調理員の職務

2 労務作業員等の職務

別表第3(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

自動車運転手

高校卒

1級 25号級

中学卒

1級 13号級

調理師

高校卒

1級 17号級

中学卒

1級 5号級

労務職員

 

1級 1号級

別表第4(第6条関係)

(平29規則1・全改)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

18

27

1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

22

31

1

23

32

1

24

33

1

25

34

1

26

35

1

27

36

1

28

37

1

29

38

2

29

39

3

30

40

4

30

41

5

31

42

6

31

43

7

32

44

8

32

45

9

33

46

10

34

47

11

35

48

12

36

49

13

37

50

14

38

51

15

39

52

16

40

53

17

41

54

18

42

55

19

43

56

20

44

57

21

45

58

22

46

59

23

47

60

24

48

61

25

49

62

26

49

63

27

50

64

28

50

65

29

51

66

30

51

67

31

52

68

32

52

69

33

53

70

34

53

71

35

54

72

36

54

73

37

55

74

38

55

75

39

56

76

40

56

77

41

57

78

42

57

79

43

58

80

44

58

81

45

59

82

45

59

83

46

60

84

46

60

85

47

61

86

47

61

87

48

61

88

48

61

89

49

62

90

49

62

91

50

62

92

50

62

93

51

63

94

51

63

95

52

63

96

52

63

97

53

64

98

53

64

99

54

64

100

54

64

101

55

65

102

55

65

103

56

65

104

56

65

105

57

66

106

57

66

107

57

66

108

58

66

109

58

67

110

58

67

111

59

67

112

59

67

113

59

68

114

60

68

115

60

68

116

60

68

117

61

69

118

61

69

119

62

69

120

62

69

121

63

69

122


69

123


69

124


70

125


70

126


70

127


70

128


70

129


70

130


70

131


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133


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135


71

136


71

137


71

技能労務職員の給与の支給等に関する規則

昭和61年3月26日 規則第2号

(令和元年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年3月26日 規則第2号
昭和61年12月22日 規則第11号
昭和62年12月23日 規則第4号
昭和63年12月21日 規則第7号
平成元年12月26日 規則第17号
平成2年12月26日 規則第9号
平成3年12月25日 規則第11号
平成4年4月1日 規則第5号
平成4年12月21日 規則第17号
平成5年12月21日 規則第17号
平成6年12月22日 規則第18号
平成7年12月25日 規則第13号
平成8年12月20日 規則第17号
平成9年12月22日 規則第24号
平成10年12月21日 規則第12号
平成11年12月15日 規則第15号
平成13年3月19日 規則第10号
平成13年3月26日 規則第17号
平成14年12月20日 規則第10号
平成15年12月1日 規則第12号
平成17年12月1日 規則第9号
平成18年4月1日 規則第9号
平成19年12月25日 規則第20号
平成20年11月28日 規則第21号
平成21年11月30日 規則第9号
平成23年12月22日 規則第11号
平成27年3月23日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年3月11日 規則第3号
平成29年1月6日 規則第1号
平成29年12月20日 規則第10号
平成30年12月20日 規則第9号
令和元年12月19日 規則第12号