○技能労務職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定める規則

平成2年12月26日

規則第10号

技能労務職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合については,職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年古殿町規則第6号)第19条の2第2項の規定にかかわらず,次に定めるところによる。

管理,監督の地位にある職員 100分の5

給与決定上の経験年数が高校卒17年以上,中学卒20年以上の職員 100分の5

(平成13年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

技能労務職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定める規則

平成2年12月26日 規則第10号

(平成13年3月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年12月26日 規則第10号
平成13年3月19日 規則第11号