○古殿町職員の児童手当事務取扱要領

平成7年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 職員に対する児童手当の認定及び支給事務に関する取扱いについては,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省政令第33号。以下「規則」という。)によるほか,この要領の定めるところによる。

(認定の請求)

第2条 職員は,法第7条の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求をする場合は,児童手当認定請求書を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の認定請求書には,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 職員及び支給児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 職員が支給要件児童のうちその子である児童と同居しないでこれを監護し,かつ,これと生計を同じくするときは,当該事実を明らかにした監護,生計同一に関する申立書(様式第1号)及び職員と支給要件児童の属する世帯の住民票の写し

(3) 職員が支給要件児童のうち父母に監護されず,又は,父母と生計を同じくしない児童を監護し,かつ,その生計を維持するものであるときは,当該事実を明らかにした監護,生計維持に関する申立書(様式第2号)

(4) 職員の前年(1月から5月までの分の児童手当については,前々年とする。)の所得につき,その所得の額を明らかにし,法第5条第1項に規定する扶養親族等の有無及び数を明らかにした町長の所得等に関する証明願(様式第3号)

(5) 法第5条第1項に規定する児童があるときは,当該事実を明らかにした扶養親族でない児童の生計維持に関する申立書(様式第4号)

3 総務課長は,第1項の認定請求書を受理したときは,次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に収受印を押印すること。

(2) 認定請求書の記載事項及び添付書類が不備でないかどうかを点検すること。

(3) 認定請求書の記載事項を添付書類によって確認すること。

4 総務課長は,第1項の認定請求書を受理したときは,その内容を審査し,次により処理するものとする。

(1) 受給資格があるものと認めたときは支給額を決定し,児童手当認定通知書(様式第5号。以下「認定通知書」という。)により当該職員に通知すること。

(2) 受給資格がないものと認めたときは,児童手当認定請求却下通知書(様式第5号。以下「認定請求却下通知書」という。)により当該職員に通知すること。

5 総務課長は,前項第1号の認定通知書の通知をしたときは,児童手当受給者台帳(様式第6号。以下「受給者台帳」という。)を作成するものとする。

(改定の請求)

第3条 職員は,法第9条第1項の規定により児童手当の額の改定の請求をする場合は,児童手当額改定請求書(様式第7号。以下「改定請求書」という。)を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の改定請求書には,法第6条第1項に規定する児童手当の額の算定の基礎となる数の増加の原因となる児童に係る前条第2項第1号から第3号までに掲げる書類を添えなければならない。

3 総務課長は,第1項の改定請求書を受理したときは,前条第3項の規定の例により処理するものとする。

4 総務課長は,第1項の改定請求書を受理したときは,その内容を審査し,次により処理するものとする。

(1) 手当額を改定すべきものと認めたときは,その額を決定し,児童手当額改定通知書(様式第8号。以下「改定通知書」という。)により当該職員に通知すること。

(2) 手当額を改定すべきものと認められないときは,児童手当額改定請求却下通知書(様式第8号)により当該職員に通知すること。

5 総務課長は,前項第1号の改定通知書の通知をしたときは,受給者台帳に改定に係る事項を記入しておくものとする。

(改定届)

第4条 児童手当の支給を受けている職員は,法第9条第3項の規定による児童手当額の改定を行うべき事由が生じたときは,速やかに児童手当額改定届(様式第7号。以下「改定届」という。)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は,前項の改定届を受理したときは,第2条第3項の規定の例により処理するものとする。

3 総務課長は,前項の規定により改定届を受理したときは,その内容を審査し,その額を改定し,改定通知書により当該職員に通知するものとする。

4 総務課長は,前項の改定通知書の通知書の通知をしたときは,受給者台帳に改定に係る事項を記入しておくものとする。

(現況届)

第5条 児童手当の支給を受けている職員は,毎年6月1日から6月30日までの間に,その年の6月1日における児童手当現況届を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の現況届には,第2条第2項第4号及び第5号に掲げる書類を添えなければならない。ただし,認定請求書に添えて当該書類がすでに提出されているときは,この限りでない。

3 総務課長は,第1項の現況届を受理したときは,第2条第3項の規定の例により処理するものとする。

4 総務課長は第1項の規定により現況届を受理したときは,その内容を審査し,手当額を減額すべきものと認めたとき,又は支給事由が消滅したと認めたときは,改定通知書又は児童手当支給事由消滅通知書(様式第9号。以下「支給事由消滅通知書」という。)により,当該職員に通知するものとする。

5 総務課長は,前項の改定通知書又は支給事由消滅通知書の通知をしたときは,受給者台帳に所定の事項を記入するものとする。

(氏名変更届)

第6条 児童手当の支給を受けている職員は,氏名を変更したとき又は支給要件児童のうちに氏名を変更した児童があるときは,14日以内に氏名変更届(様式第10号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は,前項の氏名変更届を受理したときは,受給者台帳の氏名欄を訂正した変更年月日を記入の上,第2条第3項の規定の例により処理するものとする。

(住所変更届)

第7条 児童手当の支給を受けている職員は,住所を変更したとき又は支給要件児童のうちに住所を変更した児童があるときは,14日以内に住所変更届(様式第10号)を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の住所変更届には,住所変更に係る者の属する世帯の全員の住民票の写しを添えなければならない。

3 総務課長は,第1項の住所変更届を受理したときは,受給者台帳の住所欄に変更後の住所及び変更年月日を記入の上,第2条第3項の規定の例により処理するものとする。

(受給事由消滅届)

第8条 児童手当の支給を受けている職員は,児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは,速やかに児童手当受給事由消滅届(様式第11号。以下「受給事由消滅届」という。)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は,前項の受給事由消滅届を受理したときは,第2条第3項の規定の例により処理するものとする。

3 総務課長は,前項の規定により受給事由消滅届を受理したときはその内容を審査し,支給事由消滅通知書により当該職員に通知するものとする。

4 総務課長は,前項の規定により通知をしたときは,受給者台帳に所定の事項を記入するものとする。

(職権に基づく消滅の手続)

第9条 受給事由消滅届の提出がない場合においても,現有公簿等によって手当の支給事由が消滅したものと確認したときは,職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。

(未支払の児童手当の請求)

第10条 法第12条の規定により未支払いの児童手当の支給を受けようとする者は,未支払児童手当請求書(様式第12号。以下「未支払請求書」という。)を職員が死亡の当時所属していた総務課長へ提出しなければならない。

2 総務課長は,前項の未支払請求書を受理したときは,第2条第3項の規定の例により処理するものとする。

3 総務課長は,前項の規定により未支払請求書を受理したときは,その内容を審査し,次により処理するものとする。

(1) 未支払いの児童手当を支給すべきものと認めたときは,未支払児童手当支給決定通知書(様式第13号)により,当該請求者に通知すること。

(2) 未支払いの児童手当の支給要件に該当しないと認めたときは,未支払児童手当請求却下通知書(様式第13号)により当該請求者に通知すること。

(支払いの一時差止めの手続)

第11条 法第11条の規定により手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは,様式第14号による児童手当支払差止通知書を作成し,受給者に送付するとともに,受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(支払期日)

第12条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払期日における支払日は,当該支払期月の8日とする。ただし,その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日とする。

(支払後の処理)

第13条 総務課長は,児童手当を支払ったときは,受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を記入し,その支払状況を明らかにしておかなければならない。

1 この要領は,平成7年4月1日から施行する。

2 児童手当事務取扱要領(昭和47年古殿町訓令3号)は,廃止する。

(平成27年訓令第11―1号)

この訓令は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の古殿町職員の児童手当事務取扱要領に定める様式による用紙は,所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

(平28訓令3・一部改正)

画像

(平27訓令11―1・全改)

画像画像

(平27訓令11―1・全改)

画像

(平28訓令3・一部改正)

画像

(平28訓令3・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(平28訓令3・一部改正)

画像

(平28訓令3・一部改正)

画像

古殿町職員の児童手当事務取扱要領

平成7年4月1日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成7年4月1日 訓令第4号
平成27年12月21日 訓令第11号の1
平成28年3月31日 訓令第3号