○職員等の旅費の支給に関する規則

昭和44年3月19日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,職員等の旅費に関する条例(昭和32年古殿町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員及び職員以外の者に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(兼職者の旅費)

第2条 職員で他の職務を兼ねる者がその兼ねる職務によって旅行した場合には,その兼ねる職務相当の旅費を支給するものとする。

(町長等相当職)

第3条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるこれらに相当する職は,次に掲げる職とする。

(1) 教育委員会の委員

(2) 農業委員会の委員

(3) 監査委員

(4) 選挙管理委員会の委員

(旅行取消し等の場合における旅費)

第4条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の手続きをとったにもかかわらず,払いもどしを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額を超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で,当該旅行について条例の規定により受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第5条 条例第3条第5項に規定する規則で定める事情は,宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべき事由によらない事情で旅行命令権者が町長と協議して定めるものとする。

2 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で,当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については,購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等)

第6条 条例第4条第5項の規定による旅行命令簿等の記載事項及び様式は,別記様式による。

(路程の計算)

第7条 条例第8条の2第1項第1号の規則で定める路程は,鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項の鉄道運送事業者(第4項において単に「鉄道運送事業者」という。)の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程とする。

2 県の区域内における条例第8条第1項第3号の都道府県の調べに係る路程図に掲げる路程は,福島県旅費取扱規則(昭和28年福島県規則第62号)別表第2に定めるところによる。

3 次の各号に掲げる路程については,条例第8条第1項第2号及び第3号に掲げるものにより計算することができない場合又は困難である場合には,それぞれ当該各号に掲げるものにより計算することができる。

(1) 旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社をいう。以下同じ。)航路による水路旅行の路程 旅客会社の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる航路キロ程

(2) 県の区域外の陸路旅行の路程 郵政事業庁の調べに係る郵便線路図その他陸路旅行の路程の計算について信頼するに足るものとして町長が別に定めるものによるキロ程

(3) 県の区域内の陸路旅行のうち条例第17条第1項第2号の規則で定める自動車を使用した陸路旅行における当該自動車を使用した区間に係る路程 陸路旅行の路程の計算について信頼するに足るものとして町長が別に定めるものによるキロ程

4 第1項又は前項第1号の規定により路程を計算する場合において,鉄道運送事業者又は旅客会社の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表を得ることが困難なときには,日本交通公社等の調製に係る最新の時刻表に掲げるキロ程により当該路程を計算することができる。

(証人等の旅費)

第8条 条例第13条の規定による職員又は職員以外の者が証人等として旅行した場合の旅費は,次に掲げるところによる。

(1) 証人,鑑定人,参考人その他これに類する者として旅行した場合は,町長等以外の職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費

(2) 臨時の講義若しくは講演又は専門的調査研究等のため旅行した場合には,当該旅行者の学識経験,社会的地位等を考慮して旅行命令権者がその者に相当すると認められる職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費

(私有自動車)

第8条の2 条例第17条第1項第2号の規則で定める自動車は,自ら運転するため旅行命令権者の承認を得て使用する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)で,町が所有し,又は使用する権利を有する自動車(以下「公用の自動車」という。)以外のもの(以下「私有自動車」という。)とする。

(特別な場合における移転料の額)

第9条 条例第26条第2号の規則で定める額は,条例別表第3の路程50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の2(扶養親族を随伴しない場合には,3分の1)に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てた額)とする。

(旅費の調整)

第10条 公用の自動車又は町が所有し,若しくは使用する権利を有する自転車等を利用して旅行した場合には,その利用した区間に係る鉄道賃,航空賃又は車賃は支給しない。

第11条 職員が他の職員の私有自動車に同乗して旅行する場合のその同乗する職員の同乗する区間に係る車賃は支給しない。

第12条 鉄道旅行又は水路旅行について,当該旅行の用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる鉄道賃又は船賃を支給する必要がないと旅行命令権者が認める場合には,当該鉄道賃又は船賃を支給せず,実費額を支給することができる。

第13条 旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため,市町村職員共済組合等から療養の給付若しくはこれに類するものを受ける場合その他旅行用務の性質又は当該用務地の特殊な事情等により正規の日当又は宿泊料を支給する必要がないと旅行命令権者が認める場合には,その実情に応じ,減額した日当又は宿泊料を支給することができる。

第14条 赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては,移転料及び着後手当は支給しない。ただし,天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことについてあらかじめ旅行命令権者の承認を得たものについては,この限りでない。

第15条 町費以外の経費から旅費が支給される旅行については,旅費は条例の定めるところによって支給される旅費額のうち,町費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。

(旅費の特例)

第16条 条例及びこの規則に定める鉄道賃又は船賃の額によることが当該旅行における特別の事情により困難であると認められるときは,旅行命令権者は,町長の承認を得てその必要の都度定める額の鉄道賃又は船賃を支給することができる。

(内国旅行における甲地方の範囲)

第17条 条例別表第1の備考に規定する甲地方とは,別表に掲げる地域をいう。

(早朝出発等)

第18条 条例別表第2の規則で定める早朝出発,夜間帰着,深夜出発及び深夜帰着は,次に掲げるものとする。この場合において,その旅行が居住地から目的地に直接出発し,又は目的地から居住地に直接帰着する旅行で,その旅費額が在勤地から目的地に至る旅費額を限度とされるもののときは,その旅行する職員の住居から勤務公署までの通勤に要する時間を,第1号の早朝出発又は第3号の深夜出発にあってはその出発の時刻に加えた後の時刻,第2号の夜間帰着又は第4号の深夜帰着にあってはその帰着の時刻から減じた後の時刻によって第1号から第4号までの規定を適用するものとする。

(1) 早朝出発 職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年古殿町条例第22号)に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の開始時刻の2時間以上前かつ午前5時を過ぎ午前6時30分までの間の出発

(2) 夜間帰着 正規の勤務時間の終了時刻の2時間以上後かつ午後7時15分から午後10時直前までの間の帰着

(3) 深夜出発 正規の勤務時間の開始時刻の2時間以上前かつ午前零時を過ぎ午前5時までの間の出発

(4) 深夜帰着 正規の勤務時間の終了時刻の2時間以上後かつ午後10時から午後12時までの間の帰着

(補則)

第19条 この規則に定めるものを除くほか,旅費の支給に関し必要な事項は,旅行命令権者が町長に協議して定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成11年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,次項及び附則第4項に規定するものを除き,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の規則第7条,第11条及び第18条の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

4 改正後の規則第9条及び第10条の規定は,施行日以後に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成13年規則第1号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第14号)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

3 この規則の施行の日から平成13年4月30日までの間,改正後の規則別表埼玉県の項中「さいたま市」とあるのは,「/浦和市/大宮市/」とする。

(平成14年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の一部を改正する規則は,平成14年4月1日から適用する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職するものとする場合においては,同項に規定する任期中に限り,第1条の規定(古殿町行政組織規則第1条,第4条,第10条第1号及び同条第10号の改正部分に限る。),第3条及び第4条の規定,第5条の規定(職員等の旅費の支給に関する規則別記様式の改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。),第6条の規定(古殿町財務規則第2条第11号の改正部分。第3条第3項(改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。),第12条,第14条第2項及び第3項,第15条第4項,第16条第2項,第18条第3項,第37条第1項及び第2項並びに第5項,第40条第1項,第79条第1項,第81条第1項第3号,第84条第1項,第91条第1項,第93条第1項,第134条,第135条第3項から第5項,第162条第1項から第3項,第163条第1項及び第2項,第164条第1項から第3項,第213条,第216条第2項及び第3項,第227条第2項,第229条,第231条第1項,第232条第1項及び第3項第3号,別表第3,様式第13号,様式第14号及び様式第20号(改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。),様式第23号,様式第24号及び様式第25号の改正部分。様式第26号,様式第29号及び様式第30号(改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)の改正部分。様式第32号の改正。様式第34号,様式第36号,様式第37号,様式第40号,様式第43号,様式第45号及び様式第46号(改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)の改正部分。様式第47号,様式第48号,様式第49号,様式第51号及び様式第52号の改正部分。様式第53号(改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。),様式第54号,様式第58号,様式第69号,様式第70号,様式第71号,様式第72号,様式第73号,様式第95号,様式第97号及び様式第100号の改正部分。),第8条の規定(古殿町公有財産規則第51条の改正部分に限る。)は,なおその効力を有する。

別表(第17条関係)

内国旅行における甲地方の地域表

都道府県

甲地方の地域

埼玉県

さいたま市

千葉県

千葉市

東京都

特別区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 町田市 小金井市 国分寺市 国立市 狛江市 多摩市 稲城市 西東京市

神奈川県

横浜市 横須賀市 川崎市 鎌倉市 三浦郡葉山町

愛知県

名古屋市

京都府

京都市

大阪府

大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 東大阪市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 和泉市 箕面市 高石市

兵庫県

神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市

福岡県

福岡市

画像

職員等の旅費の支給に関する規則

昭和44年3月19日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)