○職員等の旅費の調整に関する規程
昭和52年4月1日
訓令第1号
第1条 この規程は,職員等の旅費に関する条例(昭和32年古殿町条例第15号。以下「条例」という。)第30条及び職員等の旅費の支給に関する規則(昭和44年古殿町規則第2号。以下「規則」という。)第13条の旅費の調整に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 職員が団体旅行等で貸切自動車等(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第2項に規定する自動車及びこれに準ずるものを含む。)を利用した場合の車賃は,現に要した額を支給する。
第4条 職員が周遊券を利用して旅行した場合の鉄道賃,船賃及び航空賃は,現に要した額を支給する。
第5条 職員等が会議,研修,講習等のため旅行する場合で宿泊に要する費用の額があらかじめ指定されているときは,当該額を宿泊料として支給する。ただし,当該額に夕食代及び朝食代が含まれていない場合には,当該額に条例の規定による食卓料の額を加算した額を宿泊料として支給する。
第6条 この規程の定めによって計算された金額に10円未満の端数が生じた場合は,これを切捨てる。
第7条 職員の旅費の調整に関し,この規程に定めのない事項については,その実情に応じ,その都度旅行命令権者が定める。
附則
この規程は,昭和52年4月1日から施行し,同日以降に出発する旅行から適用する。
附則(昭和62年訓令第1号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第12―1号)
この規程は,平成8年4月1日から施行し,同日以降に出発する旅行から適用する。
附則(平成10年訓令第2号)
この訓令は,平成10年4月1日から施行し,同日以降に出発する旅行から適用する。
附則(平成16年訓令第3号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行し,同日以降に出発する旅行から適用する。