○古殿町備品台帳登載要綱

昭和53年3月31日

訓令第1号

第1 この要綱は,古殿町財務規則(昭和59年古殿町規則第1号)第194条に規定する備品をその用途に従え効率的に常に良好な状態に管理供用するため,備品台帳に登載する要領を定めることを目的とする。

第2 備品の整理区分は,次に定める区分による。

(1) 備品 比較的長期間(通常の状態で,おおむね3年以上程度)使用に堪える備品で,その取得価格がおおむね10,000円以上(単価が不明又は特殊な条件において取得した備品にあっては,市場価格等を基礎として評定した単価)の備品(歳出節区分 18備品購入費 ①備品)

(2) 消耗備品 (1)に定める以外の備品(歳出節区分 18備品購入費 ②消耗備品)

第3 第2(1)に定める備品を購入,寄附又は借受した場合,財務規則の定めに従い速やかに備品台帳に登載し,整理しなければならない。ただし,(2)に定める消耗備品にあっては,財務規則第210条の例により,備品台帳への登載を省略する。

第4 この要綱に定めるもののほか,備品の管理については,財務規則の定めるところによる。

この要綱は,昭和53年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第12号)

この訓令は,公布の日から施行する。

古殿町備品台帳登載要綱

昭和53年3月31日 訓令第1号

(平成9年11月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和53年3月31日 訓令第1号
平成9年11月28日 訓令第12号