○町財政状況の作成及び公表に関する条例

昭和35年1月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表について必要な事項を定めることを目的とする。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は,毎年6月及び12月に行うものとする。

(財政状況の記載事項)

第3条 前条の規定により6月に公表する財政状況においては,前年度の10月1日から3月31日までの期間につき,12月に公表する財政状況においては当該年度の4月1日から9月30日までの期間について,それぞれ町財政の状況及び町長の財政方針を記載するものとする。

2 12月に公表する財政状況においては,前年度の決算の概況について,あわせて記載するものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は,町民に配布することにより行う。

2 前項の配布の基準及び方法は,町長が定める。

3 前2項の規定によるほか,財政状況は,何人も役場において閲覧することができる。

1 この条例は,昭和35年1月1日から施行する。

2 昭和34年度に限り,12月に公表すべき財政状況は,昭和35年1月に公表するものとする。

(昭和45年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

町財政状況の作成及び公表に関する条例

昭和35年1月1日 条例第1号

(昭和45年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和35年1月1日 条例第1号
昭和45年12月26日 条例第19号