○町財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和35年1月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表について必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は,毎年6月及び12月に行うものとする。
(財政状況の記載事項)
第3条 前条の規定により6月に公表する財政状況においては,前年度の10月1日から3月31日までの期間につき,12月に公表する財政状況においては当該年度の4月1日から9月30日までの期間について,それぞれ町財政の状況及び町長の財政方針を記載するものとする。
2 12月に公表する財政状況においては,前年度の決算の概況について,あわせて記載するものとする。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は,町民に配布することにより行う。
2 前項の配布の基準及び方法は,町長が定める。
3 前2項の規定によるほか,財政状況は,何人も役場において閲覧することができる。
附則
1 この条例は,昭和35年1月1日から施行する。
2 昭和34年度に限り,12月に公表すべき財政状況は,昭和35年1月に公表するものとする。
附則(昭和45年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。