○古殿町税条例施行規則

昭和58年10月1日

規則第5号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 賦課徴収(第6条―第39条)

第3節 犯則取締(第40条―第42条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第43条―第46条)

第2節 固定資産税(第47条―第53条)

第3節 軽自動車税(第54条―第58条)

第4節 町たばこ税(第59条)

第5節 鉱産税(第65条―第67条)

第6節 特別土地保有税(第68条―第78条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第79条―第82条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規則は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び古殿町税条例(昭和25年古殿町条例第4号。以下「条例」という。)の実施のための手続きその他施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(徴税吏員に対する事務委任)

第2条 町長は,町税の賦課徴収に関し必要がある場合における質問又は帳簿,書類その他の物件の検査は,その職務を委任した古殿町吏員(以下「徴税吏員」という。)に行わせる。

(徴税吏員証票の交付)

第3条 徴税吏員には,その身分を証明する証票として徴税吏員証票(様式第1号)を交付する。

2 国税犯則取締法(明治33年法律第67号)に規定する国税局又は税務署の収税官吏の職務を行うものとして,町長が指定した徴税吏員(以下「検税吏員」という。)には,その職を指定した徴税吏員であることを証明する証票として,検税吏員証票(様式第2号)を交付する。

(徴税吏員証等の携帯等)

第4条 徴税吏員及び検税吏員は,その職務を行う場合,前条の証票を携帯しなければならない。

2 徴税吏員は,前条の証票の交付を受けたときは,最近撮影にかかる当該吏員の写真をその証票に貼りつけて町長の証印を受けなければならない。

3 前条の証票の交付を受けたものが徴税吏員でなくなったときは,直ちに当該証票を町長に返還しなければならない。

(証票の交付)

第5条 第3条の規定により証票を交付するときは,徴税吏員証交付台帳(様式第3号)にその都度登載する。交付した証票の返還があったときも,また同様とする。

第2節 賦課徴収

(課税資料の集収)

第6条 徴税吏員は,町税の賦課徴収に関して必要がある各種資料を常時集収し,町長に報告するとともに当該資料を整理しておかなければならない。

(申告事項の決定)

第7条 町長は,納税義務者又は特別徴収義務者が条例の規定により提出すべき申告書を提出しなかった場合,徴税吏員の調査によりその申告事項を決定しなければならない。

(調査事項の復命)

第8条 条例の規定により申告すべき事項,その他町税の賦課徴収に関し必要な事項の調査を命じられた徴税吏員は,その調査が終了したときは直ちに復命書(様式第4号)により復命しなければならない。

(町税の調定)

第9条 住民税務課長は,町税を調定しようとするときは,町税調定調書(様式第5号)を作成しなければならない。調定額の変更をするときもまた同様とする。

2 住民税務課長は,町税の調定をしたときは,その調定額を町税調定通知書(様式第6号)により会計管理者に通知しなければならない。

(税額の変更)

第10条 町長は,納税通知書を発した後に税額に異動があった場合において,税金の追徴を要するときは,その追徴を要する分についての納税通知書を税金の減額を要するときで,当該税額の異動が当該税金の納付前である場合は税額変更通知書(様式第7号)を発しなければならない。

(徴収金の納付又は納入場所)

第11条 納税者又は特別徴収義務者(第2次納税義務者及び保証人を含む。以下本節において同じ。)が徴収金を納付又は納入する場合は,納付(納入)書により町の指定金融機関等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第1項の規定に基づき町が指定した金融機関,指定代理金融機関及び収納代理金融機関並びに郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第2項に規定する郵便局(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行(以下「郵便貯金銀行」という。)を銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業を営む郵便局株式会社の営業所として当該銀行代理業の業務を行うものに限る。以下「郵便局」という。)をいう。以下本節において同じ。)に納付又は納入しなければならない。この場合において徴収金を郵便貯金銀行又は郵便局を通じて納付又は納入するときは,納税者又は特別徴収義務者が納付(納入)書によって町の指定金融機関等の公金に関する振替の口座に払い込まなければならない。

2 町の指定金融機関等は,前項の規定による納付若しくは納入があったときは,当該納税義務者若しくは特別徴収義務者に領収書を交付しなければならない。

3 町の指定金融機関等は,徴収金を収納したときは,納付(納入)済通知書又は収入済通知書を翌日会計管理者に送付するとともに,納付(納入)書,徴収金等払込書に領収年月日を記入して保存しなければならない。この場合,当該徴収金が郵便局を通じて納付又は納入されたものであるときは,納付(納入)書に代え,振替公金払込高通知書を保存することができる。

(現金取扱員)

第12条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入,歳出外現金の徴収若しくは指定金融機関等払込を命ぜられた徴税吏員は,受命事務については辞令を用いないで,現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

(徴収等の復命)

第13条 徴収金の徴収又は滞納処分の命を受けた徴税吏員は,その経過を復命書(様式第8号)により復命しなければならない。

(繰上徴収の告知等)

第14条 法第13条の2第3項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する繰上徴収の告知は,同条第1項の規定により繰上徴収をする旨を法第13条の文書に記載してしなければならない。

(繰上徴収整理簿)

第15条 繰上徴収する徴収金については繰上徴収整理簿(様式第9号)に登載して整理しなければならない。

(分割納付(納入)の方法により徴収猶予等をする場合の分納金額)

第16条 法第15条第1項若しくは第2項又は法第15条の5第3項の規定により分割して納付し,若しくは納入する方法によって徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金額は,当該徴収猶予又は換価の猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし,これによることができない事由があるときは,この限りでない。

(徴収猶予の申請等)

第17条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予の申請をする者は,徴収猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して徴収猶予(期間延長)申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。同条第3項の規定により徴収猶予の期間の延長を受けようとする者についても,また同様とする。

(徴収猶予の通知等)

第18条 法第15条第4項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予にかかる通知は,徴収猶予(期間延長)承認通知書(様式第11号)又は徴収猶予(期間延長)不承認通知書(様式第12号)により当該申請者に通知しなければならない。

(財産の差押解除の申請)

第19条 法第15条の2第2項の規定により財産の差押の解除を申請する者は,徴収猶予に係る差押財産解除申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(徴収猶予の取消の通知)

第20条 法第15条の4第3項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予の取消の通知は,徴収猶予取消通知書(様式第14号)による。

(滞納処分の停止等)

第21条 徴税吏員は,法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止しようとするときは,滞納処分停止調書(様式第15号)を作成して町長の指示を受けなければならない。

2 法第15条の7第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行を停止した旨の通知は,滞納処分停止通知書(様式第16号)による。

3 法第15条の7第5項の規定により,徴収金を納付し,又は納入する義務を消滅させようとする場合については,納税義務消滅通知書(様式第17号)を発しなければならない。

4 法第15条の8第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行停止を取消した旨の通知は,滞納処分停止取消通知書(様式第18号)による。

(担保提供命令等)

第22条 法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者(申告納付又は普通徴収の方法によって徴収金を納付すべき者を含む。以下本条において同じ。)に対する担保の提供命令は,保全担保提供命令書(様式第19号)により行う。この場合担保を提供すべき期限として指定する日は,その発付の日から15日以内としなければならない。

2 法第16条の3第4項の規定による特別徴収義務者に対する抵当権を設定する旨の通知は,抵当権設定通知書(様式第20号)による。

3 次条の規定は,法第16条の3第6項又は第7項の規定により担保の解除をする場合について準用する。この場合において,次条各号列記以外の部分中「徴収猶予又は換価の猶予にかかる」とあるのは,「保全担保提供命令にかかる」と読み替えるものとする。

(担保の解除)

第23条 町長は,納税者又は特別徴収義務者が徴収猶予又は換価の猶予にかかる徴収金を完納した場合において,その徴収猶予又は換価の猶予にかかる徴収金について徴した担保の解除をしようとするときは,その者に対し,担保解除通知書(様式第21号)を発するとともに次に掲げる文書を交付しなければならない。

(1) 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる担保の場合は,その供託書の正本又は登録済通知書若しくは登録済証及び当該担保の受領に必要とする証書又は登録まっ消に必要とする証書

(2) 法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる担保の場合は,その抵当権のまっ消を証する文書又は抵当権の消滅を証する文書

(3) 法第16条第1項第6号に掲げる担保の場合は,保証人の保証を証する文書

(保全差押金額の通知)

第24条 法第16条の4第2項の規定による徴収金について納付又は納入義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は,保全差押金額通知書(様式第22号)による。

(過誤納金の取扱)

第25条 住民税務課長は,納税者又は特別徴収義務者の過誤納にかかる徴収金(以下「過誤納金」という。)を発見した場合又は納税者若しくは特別徴収義務者から過誤納金の還付の申出があった場合においては,当該過誤納金を充当すべき未納の徴収金の有無を調査しなければならない。

2 前項の規定により充当すべき未納金がない場合においては,当該納税者又は特別徴収義務者に対し過誤納金還付通知書(様式第23号)を発しなければならない。

3 法第17条の2第4項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する充当した旨の通知は,過誤納金充当通知書(様式第24号)による。

4 納税者又は特別徴収義務者は,第2項の過誤納金還付通知書を受けた場合又は既納の徴収金のうちに過納にかかるものがあることを発見した場合において,徴収金の還付を受けようとするときは,過誤納金還付請求書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。ただし,納税者又は特別徴収義務者が過誤納金還付通知書を受けた場合において,当該還付を受けるべき徴収金の金額が10万円に満たないときは,この限りでない。

(過誤納金整理簿)

第26条 住民税務課長は,過誤納金整理簿(様式第26号)を備え,過誤納金が生じたときは直ちに登載し処理しなければならない。

(送達記録簿)

第27条 法第20条第2項の規定により納税義務者又は特別徴収義務者若しくは納税管理人に対する書類の送達は,送達記録簿(様式第27号)により行うものとする。

(災害等による期間の延長)

第28条 条例第18条の2第4項の規定により納期限の延長の申請をしようとする者は同条に規定する理由がやんだ後10日以内に当該期間の延長を必要とする理由を証明する書類を添付して,災害等による期間の延長申請書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第18条の2第5項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する期限の延長した旨の通知及び期間の延長を認めない旨の通知は,災害等による期間延長(不承認)通知書(様式第29号)による。

3 住民税務課長は,条例第18条の2第1項の規定により期限の延長がなされたとき,又は第2項の規定により期限の延長が認められたときは,町税の課税台帳,徴収簿にその旨を記載し整理しなければならない。

(納税証明書等の交付)

第29条 法第20条の10の規定により納税証明書等の交付を受けようとする者は,次の各号に定める様式による証明願により町長に申請しなければならない。

(1) 納税証明願 (様式第30号)

(2) 資産証明願 (様式第31号)

(3) 所得証明願 (様式第32号)

(4) 町税完納証明願 (様式第33号)

(5) 固定資産評価証明願(土地) (様式第34号)

(6) 固定資産評価証明願(建物) (様式第35号)

(7) 土地公課証明願 (様式第36号)

(8) 建物公課証明願 (様式第37号)

2 町長は,証明を受けようとする事項が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第2項に該当する場合を除き,定められた様式により証明し交付するものとする。ただし,請求者から当該請求者が提出した書面に記載した事項について証明することを求められたときは,その書面に証明することができる。

3 前項の証明書を当該請求者に交付したときは,納税証明書交付書(様式第38号)に記載して交付しなければならない。

(軽自動車継続検査用納税証明書の交付)

第30条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する軽自動車税の納税証明書は,軽自動車税納税証明書(様式第39号)による。

(自動車保管場所証明に関する証明書の交付)

第31条 自動車の保管場所の確保に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条に規定する自動車の保管場所を確保していることを証する書類に添付する証明書は,資産証明願(様式第40号)による。

(延滞金の減免)

第32条 町長は,法第15条の9の規定による免除のほかに納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は,それぞれ当該各号に定めるところにより延滞金を減免することができる。

(1) 通信又は交通のと絶によって税金又は納入金を完納できなかった場合 事故継続期間

(2) 死亡又は身体の拘束を受けた場合において他の税金又は納入金の納付又は納入に関する事務を管理すべき者がないため完納できなかった場合 税金又は納入金の納付又は納入に関する事務管理者がなかった期間

(3) 納税者の財産の全部又は大部分につき滞納処分(その例による処分を含む。),強制執行,担保権の実行として競売,企業担保権実行手続き又は破産手続きが開始され,資金の通達が困難となり税金を完納できなかった場合 相当と認める期間

(4) 災害によりその資産又は納入金の大部分を失い,税金又は納入金を完納できなかった場合 相当と認める期間

(5) 交付要求をした場合 交付要求がされている期間

(6) 前各号に掲げるもののほか,税金を納付しなかったこと若しくは納入金を納入しなかったこと又は更正若しくは決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合 相当と認める期間

2 前項の規定によって,延滞金の減免を受けようとする者は,延滞金減免申請書(様式第41号)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の規定によって延滞金の減免を認めたときは延滞金減免通知書(様式第42号)を申請者に発しなければならない。この場合において,減免を認めない旨の通知は,その旨を記載した文書による。

4 住民税務課長は,第1項の規定により延滞金を減免したときは,徴収簿にその旨を記載して整理しなければならない。

(督促状)

第33条 納税者又は特別徴収義務者が,納期限までに徴収金を完納しない場合における督促は,督促状(様式第43号)による。

(納税管理人)

第34条 条例第25条及び第64条の規定による納税管理人の届出は納税管理人申告書(様式第44号)による。

(滞納処分に関する文書の様式)

第35条 滞納処分について作成する文書の様式は,次の各号に定める様式とする。

(1) 差押換拒否通知書 (様式第45号)

(2) 差押調書(動産,有価証券用) (様式第46号)

(3) 差押調書(債権用) (様式第47号)

(4) 差押調書(不動産用) (様式第48号)

(5) 差押調書(電話加入権用) (様式第49号)

(6) 捜索調書 (様式第50号)

(7) 差押財産搬出調書 (様式第51号)

(8) 担保権設定財産の差押通知書 (様式第52号)

(9) 差押動産等保管簿 (様式第53号)

(10) 財産引渡命令書 (様式第54号)

(11) 差押財産封印票 (様式第55号)

(12) 差押財産占有調書 (様式第56号)

(13) 差押書 (様式第57号)

(14) 債権差押通知書 (様式第58号)

(15) 差押通知書 (様式第59号)

(16) 差押通知書(電話加入権用) (様式第60号)

(17) 担保権設定財産差押通知書 (様式第61号)

(18) 持分払戻請求書 (様式第62号)

(19) 共有持分の差押通知書 (様式第63号)

(20) 差押解除通知書 (様式第64号)

(21) 差押解除通知書(電話加入権用) (様式第65号)

(22) 交付要求書 (様式第66号)

(23) 交付要求済通知書 (様式第67号)

(24) 交付要求解除通知書(執行機関用) (様式第68号)

(25) 交付要求解除通知書(滞納者用) (様式第69号)

(26) 参加差押書 (様式第70号)

(27) 参加差押調書 (様式第71号)

(28) 参加差押通知書 (様式第72号)

(29) 参加差押財産引渡依頼書 (様式第73号)

(30) 参加差押財産引受調書 (様式第74号)

(31) 参加差押財産換価催告書 (様式第75号)

(32) 参加差押解除通知書 (様式第76号)

(33) 公売公告 (様式第77号)

(34) 見積価額票 (様式第78号)

(35) 入札書 (様式第79号)

(36) 公売通知書(滞納者用) (様式第80号)

(37) 不動産等の最高価申込者決定通知書 (様式第81号)

(38) 不動産等の最高価申込者決定の公告 (様式第82号)

(39) 不動産等の最高価申込者決定の取消通知書 (様式第83号)

(40) 売却決定取消通知書 (様式第84号)

(41) 売却決定通知書 (様式第85号)

(42) 配当計算書 (様式第86号)

(43) 給与等債権の差押可能金額算出表 (様式第87号)

(欠損処理)

第36条 住民税務課長は,徴収金について法第15条の7第4項及び第5項の規定による納付若しくは納入の義務の消滅又は法第18条第1項の規定による徴収権の消滅により欠損処理をしようとするときは,欠損処理調書(様式第88号)を作成し,町長の指示を受けなければならない。

(徴収処分の嘱託等)

第37条 徴収金の徴収を嘱託するときは,徴収処分嘱託書(様式第89号)を,徴収の嘱託を受けたときは当該納税者又は特別徴収義務者に徴収の受託通知書(様式第90号)を交付し徴収処分受託書(様式第91号)をそれぞれ嘱託又は受託する公署に送付しなければならない。ただし,受託拒絶をするときは徴収処分受託拒絶書(様式第92号)により嘱託公署に通知するものとする。

2 住民税務課長は,徴収金の徴収を嘱託し,又は受託若しくは受託拒絶したときはそのつど徴収処分嘱託台帳又は徴収処分受託台帳(様式第93号)に登載して整理しなければならない。

(過年度収入)

第38条 住民税務課長は,出納閉鎖期限内に収入できなかった徴収金があるときは,翌年度において過年度収入とし,これを調定して整理しなければならない。

第39条 住民税務課長は,滞納処分の結果,滞納者に還付すべき剰余金を生じ,その債主が所在不明その他の事由により還付することができないときは,これを供託しなければならない。

第3節 犯則取締

(犯則取締上の職務)

第40条 町税(軽自動車税及びたばこ消費税を除く。)に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法及び国税犯則取締法施行規則(明治33年勅令第52号)に規定する国税局長又は税務署長の職務は町長が,国税局又は税務署の収入官吏の職務は検税吏員が,行うものとする。

(犯則事件処分台帳)

第41条 住民税務課長は,犯則事件処分台帳(様式第94号)及び犯則者処分猶予台帳(様式第95号)を備え,町税に関する犯則事件について通告処分又は告発処分等を行ったときは当該台帳に登載して整理しなければならない。

(犯則事件に関する書類の様式)

第42条 町税の犯則事件について作成する書類の様式は,次の各号に定める様式とする。

(1) 差押(領置)調書 (様式第96号)

(2) 差押(領置)保管証 (様式第97号)

(3) 通告書 (様式第98号)

第2章 普通税

第1節 町民税

(町民税の課税台帳)

第43条 住民税務課長は,個人町民税課税台帳(様式第99号),町県民税特別徴収課税台帳(様式第99の1号)及び法人町民税課税台帳(様式第100号)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を登載して整理しなければならない。

(1) 申告額を容認し,又は課税標準額及び税額を更正し,若しくは決定したとき。

(2) 条例第25条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があったとき。

(町民税の納税通知書)

第44条 法第319条の2の規定により納税者に発する納税通知書は,町(県)民税納税通知書(様式第101号)による。

(町民税の申告)

第45条 条例第36条の2第2項の規定による町長の定める申告書は,町民税申告書(様式第102号)による。

(町民税徴収簿)

第46条 住民税務課長は,普通徴収にかかる個人の町民税について個人町民税の徴収簿(様式第103号)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 法第317条の6第2項の規定による給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書の提出があったとき。

(2) 条例第43条第1項の規定により,個人の町民税にかかる賦課後の変更又は決定をしたとき。

(3) 個人の町民税にかかる延滞金額の収入通知があったとき。

(4) 条例第51条の規定により個人の町民税の減免をしたとき,又は条例第51条第3項の規定による減免事由消滅の申告があったとき。

(5) 法第11条第1項の規定による納付又は納入の通知書を発したとき。

(6) 個人の町民税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

(7) 個人町民税にかかる滞納処分をしたとき。

2 住民税務課長は,特別徴収にかかる個人の町民税について個人町民税特別徴収簿(様式第104号)を備え,次の各号に掲げる事由か生じたときは,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知による収入の整理をしなければならない。

(1) 法第317条の6第2項の規定による給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書の提出があったとき。

(2) 法第321条の4第1項の規定により特別徴収税額を通知したとき,及び法第321条の6第1項の規定により特別徴収税額の変更の通知をしたとき。

(3) 条例第44条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の所得にかかる所得割額で,まだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとなったとき。

(4) 特別徴収義務者の指定又はその変更があったとき。

(5) 特別徴収の町民税にかかる延滞金額の収入済通知があったとき。

(6) 特別徴収の町民税にかかる督促状を発したとき。

(7) 特別徴収の町民税にかかる滞納処分をしたとき。

3 住民税務課長は,申告納付にかかる法人等の町民税について法人町民税徴収簿(様式第105号)を備え次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 法人等の町民税の課税台帳に申告事項等を記載したとき。

(2) 法第321条の11第2項の規定により法人等の町民税の更正及び決定をしたとき。

(3) 法人等の町民税にかかる延滞金額の収入済通知があったとき。

(4) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。

(5) 法人等の町民税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

(6) 法人等の町民税にかかる滞納処分をしたとき。

第2節 固定資産税

(固定資産税の課税台帳の整理)

第47条 住民税務課長は,次の各号に掲げる事由が生じたときは,固定資産税課税台帳にそのつど必要な事項を登載し整理しなければならない。

(1) 条例第55条から第58条までの規定により固定資産税の非課税の適用をしたとき。

(2) 条例第59条の規定により固定資産税の非課税の適用を受けなくなったとき。

(3) 条例第64条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があったとき。

(4) 条例第71条若しくは第72条第1項又は第2項の規定により固定資産税を減免したとき,又は同条第3項の規定によって減免事由消滅の申告があったとき。

(固定資産税の納税通知書)

第48条 法第364条第2項の規定により納税者に発する納税通知書は,固定資産税納税通知書(様式第106号)による。

(固定資産税の非課税規定の適用申請の手続等)

第49条 条例第55条から第58条までの規定により固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者が提出する申請書は次の各号に定めるところによる。

(1) 法第348条第2項第3号の土地及び家屋 宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第107号)

(2) 同条同項第9号及び第12号の土地,家屋及び償却資産 学校法人等における固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第108号)

(3) 同条同項第10号の土地,家屋及び償却資産 社会福祉事業施設における固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第109号)

(4) 同条同項第11号の4及び第11号の3の土地,家屋及び償却資産 国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第110号)

2 町長は,法第348条第2項第3号,第9号,第10号,第11号の4,第11号の3及び第12号の規定により,固定資産税の非課税の適用を認めたときは,直ちにその旨を記載した文書により申請者に通知をするものとする。

3 条例第59条の規定による固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった旨の申告は,固定資産税非課税適用除外申告書(様式第111号)による。

(固定資産の価格の決定通知等)

第50条 法第411条第1項後段の規定による固定資産の価格決定の通知は,固定資産価格決定通知書(様式第112号)による。

2 法第417条第1項後段の規定による固定資産課税台帳の縦覧した日以後における価格等の決定又は修正の通知は,固定資産価格決定(修正)通知書(様式第113号)による。

(固定資産税徴収簿)

第51条 住民税務課長は,固定資産税の徴収簿(様式第103号)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 固定資産課税台帳に申告事項を記載したとき。

(2) 固定資産税にかかる延滞金の収入済通知があったとき。

(3) 条例第71条第72条第1項又は第2項の規定により固定資産税の減免をしたとき,又は条例第72条第3項の規定により減免事由消滅の申告があったとき。

(4) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。

(5) 固定資産税にかかる督促状又は催告状を発したとき。

(6) 固定資産税にかかる滞納処分をしたとき。

(7) その他必要がある事項

(固定資産税の減免申請)

第52条 町長は,条例第71条及び第72条第3項の規定により固定資産税の課税を減免したときは,減免通知書(様式第115号)を申請者に交付するものとする。

2 条例第71条及び第72条第3項の規定による固定資産税の減免を受けようとする者が提出する申請書は,固定資産税減免申請書(様式第116号)による。

(固定資産評価員の証票)

第53条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は,固定資産の評価に関して調査を行う場合は,固定資産評価員又は固定資産評価補助員の身分を証する証票(様式第117号)を携帯しなければならない。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の課税台帳)

第54条 住民税務課長は,軽自動車税課税台帳(様式第118号)を備え,条例第87条第1項の申告事項を容認したとき,又は調査によって申告事項を決定したときは,そのつど必要な事項を登載して整理しなければならない。

(軽自動車税の納税通知書)

第55条 法第446条第2項の規定により納税者に交付すべき納税通知書は,軽自動車税納税通知書(様式第119号)による。

(軽自動車税徴収簿)

第56条 住民税務課長は,軽自動車税の徴収簿(様式第103号)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 賦課期日現在において,軽自動車税課税台帳に軽自動車税を課すべき事実が登載されているとき。

(2) 軽自動車税にかかる延滞金額の収入済通知があったとき。

(3) 条例第90条第1項の規定により軽自動車税を減免したとき。

(4) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。

(5) 軽自動車税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

(6) 軽自動車税にかかる滞納処分をしたとき。

(7) その他必要がある事項

(軽自動車税の減免申請)

第57条 町長は,条例第90条第1項の規定により軽自動車税を減免したときは,減免通知書(様式第121号)を申請者に交付するものとする。

2 条例第90条第2項の規定による軽自動車税の減免を受けようとする者が提出する申請書は,軽自動車税減免申請書(様式第122号)による。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第58条 条例第91条第1項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付申請書は,軽自動車税申告書(様式第123号)による。

2 条例第91条第3項の規定による標識交付証明書は,軽自動車標識交付証明書(様式第124号)による。

3 住民税務課長は,標識等交付簿(様式第125号)を備え,条例第91条第6項第7項及び第8項の規定により標識及び証明書の返納があったとき,若しくは亡失,ま滅により標識を再交付したときは,そのつど必要な事項を記載し整理しなければならない。

第4節 町たばこ税

(町たばこ税の徴収簿)

第59条 住民税務課長は,町たばこ税の徴収簿(様式第126号)を備え,町たばこ税の申告又は修正申告があったとき,及び町たばこ税にかかる延滞金額の収入済通知があったときは,そのつど課税標準額又は徴収金等を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

第60条から第64条まで 削除

第5節 鉱産税

(鉱産税の課税台帳)

第65条 住民税務課長は,鉱産税課税台帳(様式第127号)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を登載して整理しなければならない。

(1) 条例第105条の規定による申告事項を容認したとき,又は調査によって申告事項を決定したとき。

(2) 条例第106条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があったとき。

(鉱産税の納付申告)

第66条 条例第105条の規定による納付申告書は,鉱産税納付申告書(様式第127号)による。

(鉱産税徴収簿)

第67条 住民税務課長は,鉱産税徴収簿(様式第128号)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 鉱産税課税台帳に条例第105条の規定により申告事項等を登載したとき。

(2) 鉱産税にかかる延滞金額の収入済通知があったとき。

(3) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。

(4) 鉱産税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

(5) 鉱産税にかかる滞納処分をしたとき。

(6) その他必要がある事項

第6節 特別土地保有税

(土地の価格(決定)通知書)

第68条 町長は,地方税法施行令第54条の38第2項の規定により土地の価格(決定)の通知をするときは,土地の価格(決定)通知書(第129号様式)を申請者に交付するものとする。

2 前項に規定する土地の価格(決定)通知を受けようとする者が提出する申請書は,土地の価格(決定)通知願(第130号様式)による。

(特別土地保有税課税台帳兼調査表)

第69条 住民税務課長は,特別土地保有税課税台帳兼調査表(第131号様式)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど登載して整理しなければならない。

(1) 申告額を容認し,又は課税標準額及び税額を更正し,若しくは決定したとき。

(2) 特別土地保有税の免除等をしたとき。

(特別土地保有税徴収簿)

第70条 住民税務課長は,特別土地保有税徴収簿(第132号様式)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 特別土地保有税課税台帳に条例第139条の規定により申告事項等を登載したとき。

(2) 特別土地保有税課税台帳に係る延滞金額の収入済通知があったとき。

(3) 法第11条第1項の規定による納入の通知書を発したとき。

(4) 法第606条の規定により特別土地保有税の更正及び決定をしたとき。

(5) 特別土地保有税課税に係る督促状又は催告書を発したとき。

(6) 特別土地保有税課税に係る滞納処分をしたとき。

(7) 特別土地保有税課税の納税義務の免除等をしたとき。

(8) その他必要がある事項

(特別土地保有税の申告納付書)

第71条 条例第139条及び第140条の規定による納付書は,特別土地保有税申告納付書(第133号様式)による。

(特別土地保有税の納税義務の免除等)

第72条 町長は,法第601条第1項又は法第602条第1項の規定により非課税土地又は特例譲渡の認定若しくは否認をしたときは,特別土地保有税に係る非課税土地,特例譲渡認定(否認)通知書(第134号様式)を申請者に交付するものとする。

2 町長は,法第601条第1項又は法第602条第1項の規定により非課税土地又は特例譲渡の確認若しくは否認をしたときは,特別土地保有税に係る非課税土地,特例譲渡確認(否認)通知書(第135号様式)を申請者に交付するものとする。

3 法第603条第1項又は第2項の規定により特別土地保有税の納税義務の免除又は否認をしたときは,特別土地保有税納税義務免除認定(否認)通知書(第136号様式)を申請者に交付するものとする。

4 町長は,法第603条の2第5項の規定により,特別土地保有税の納税義務の免除の認定又は否認をしたときは,特別土地保有税納税義務免除認定(否認)通知書(第137号様式)を申請者に交付するものとする。

(特別土地保有税の納税義務の免除期間の延長)

第73条 町長は,法第601条第2項又は法第602条第2項の規定により特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長の承認又は否認をしたときは,特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長承認(否認)通知書(第138号様式)を申請者に交付するものとする。

(特別土地保有税徴収猶予通知書)

第74条 法第601条第3項又は法第603条第3項の規定による徴収猶予の通知は,特別土地保有税徴収猶予通知書(第139号様式)による。

(特別土地保有税徴収猶予取消通知書)

第75条 法第601条第5項の規定による徴収猶予の取消通知書は,特別土地保有税徴収猶予取消通知書(第140号様式)による。

(特別土地保有税還付申請書)

第76条 法第601条第7項,第602条第2項,第603条第4項及び第603条の2第7項の規定により特別土地保有税の還付を受けようとする者が提出する申請書は,特別土地保有税還付申請書(第141号様式)による。

(特別土地保有税の減免)

第77条 条例第139条の2第2項に規定する申請書は,特別土地保有税減免申請書(第142号様式)により行う。

2 条例第139条の2第1項の規定により特別土地保有税を減免したときの通知は,特別土地保有税減免通知書(第143号様式)により行う。

3 条例第139条の2第3項の規定による特別土地保有税の減免の事由が消滅した旨の申告は,特別土地保有税減免事由消滅申告書(第144号様式)によるものとする。

(特別土地保有税の更正又は決定の通知)

第78条 法第606条第4項の規定による特別土地保有税の更正若しくは決定の通知,法第609条第4項の規定による過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定又は法第610条第4項の規定による重加算金額の決定通知は,特別土地保有税更正(決定)通知書(第145号様式)により行う。

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税課税台帳)

第79条 住民税務課長は,入湯税課税台帳(様式第146号)を備え,条例第145条第3項の規定による申告事項を容認したとき又は調査によって申告事項を決定したときは,そのつど登載して整理しなければならない。

(入湯税の納入申告書)

第80条 条例第145条第3項の規定による納入申告書は,入湯税納入申告書(様式第146号)による。

(入湯税の徴収簿)

第81条 住民税務課長は,入湯税徴収簿(様式第147号)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 入湯税課税台帳に条例第145条第3項の規定により申告事項を登載したとき。

(2) 入湯税にかかる延滞金額の収入済通知があったとき。

(3) 法第11条第1項の規定による納入の通知書を発したとき。

(4) 入湯税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

(5) 入湯税にかかる滞納処分をしたとき。

(6) その他必要がある事項

(入湯税にかかる特別徴収義務者の経営申告)

第82条 条例第149条の規定による鉱泉浴場を経営する旨の申告及び申告事項が異動した旨の申告は,入湯税経営申告(異動)(様式第148号)による。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則により定められた様式について,従前条例により定められていた様式による用紙は,当分の間所要の調整をして使用することができる。

(古殿町税条例施行規則等の廃止)

3 次に掲げる規則は,廃止する。

(2) 古殿町税の犯則事件に関する文書の様式を定める規則(昭和40年古殿町規則第5号)

(3) 古殿町税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則(昭和40年古殿町規則第6号)

(昭和62年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

様式 略

古殿町税条例施行規則

昭和58年10月1日 規則第5号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和58年10月1日 規則第5号
昭和62年8月28日 規則第2号
平成元年11月1日 規則第11号
平成3年7月1日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第3号
平成16年3月31日 規則第6号
平成17年4月1日 規則第2号
平成19年12月26日 規則第23号