○古殿町税特別措置条例

昭和58年6月25日

条例第11号

注 平成20年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づく古殿町税の課税免除に関しては,他の条例に定めるもののほか,この条例に定めるところによる。

(平24条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域をいう。

(2) 削除

(3) 地域経済牽引事業促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。

(4) 青色申告者等 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提出する個人若しくは法人をいう。

(5) 減価償却資産 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産をいう。

(平23条例1・平25条例15・平29条例20・令3条例18・一部改正)

(過疎地域における課税免除)

第3条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下この条において「法」という。)第2条第2項の規定による公示の日(以下この条において「公示日」という。)から令和6年3月31日までの期間(当該地域が当該期間内に当該過疎地域に該当しないこととなる場合には,当該公示日からその該当しないこととなる日までの期間)内に,同条第1項に規定する過疎地域の区域(令和3年3月31日において旧過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第33条第1項の規定の適用を受けていた市町村の区域であって法第42条の規定により過疎地域とみなされることとなる区域にあっては同条の規定を適用しないとしたならば法第3条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第41条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域に限る。)又は法附則第5条に規定する特定市町村の区域(法附則第6条第1項,第7条第1項又は第8条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)のうち法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において,過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備(以下この条において「特別償却設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした青色申告者等に対しては,当該新設し,又は増設した特別償却設備に係る家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は,当該固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分のものに限り,課税を免除するものとする。

(令3条例18・全改,令5条例16・一部改正)

第4条 削除

(令3条例18)

(地域経済牽引事業促進区域における課税免除)

第4条の2 地域経済牽引事業促進法第4条第6項の規定による同意を得た同条第1項に規定する基本計画(地域経済牽引事業促進法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは,その変更後のもの)において定められた地域経済牽引事業促進区域内において,当該同意(令和7年3月31日までに行われたものに限る。)の日(以下この条において「同意日」という。)から令和7年3月31日までに,地域経済牽引事業促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定するもの(以下この条において「対象施設」という。)を設置した地域経済牽引事業促進法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対しては,当該設置した対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし,省令第3条第2号に規定する事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地の取得(同意日以後の取得に限り,かつ,土地の取得については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は,当該固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分のものに限り,課税を免除するものとする。

(平23条例1・追加,平23条例9・平25条例15・平26条例5・平28条例20・平29条例12・平29条例20・平31条例26・令2条例26・令3条例18・令5条例16・一部改正)

(適用)

第5条 第3条若しくは前条の規定による固定資産税の課税免除,古殿町特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年古殿町条例第20号)第2条の規定による固定資産税の課税免除,古殿町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成30年古殿町条例第14号)第2条の規定による固定資産税の課税免除若しくは同条例第3条の規定による固定資産税の不均一課税又は福島県特定事業活動振興計画に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年古殿町条例第22号)第2条の規定による固定資産税の課税免除については,納税義務者の選択により,いずれか一の規定を適用する。

(令3条例18・全改)

(課税免除の申請)

第6条 第3条から第4条の2までの規定による課税免除を受けようとする固定資産税の納税義務者は,当該課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに,規則で定める様式による課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(平23条例1・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和58年度以後に課すべき固定資産税から適用する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の古殿町税特別措置条例第3条及び第4条の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第12号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の古殿町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2号の規定は,昭和63年6月18日から適用する。

3 改正後の条例第4条の規定は,昭和63年6月18日以後に新設し,又は増設された設備を工業等の用に供する場合について適用し,同日前に新設し,又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については,なお従前の例による。

(平成元年条例第38号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の古殿町税特別措置条例第3条の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第12号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の古殿町税特別措置条例第3条の規定は,平成2年4月1日以後に新設し,又は増設された設備について適用し,同日前に新設し,又は増設された設備については,なお従前の例による。

(平成5年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(平成12年条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

2 過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域内において,平成12年3月31日以前に青色申告者(改正後の条例第2条第3号に規定する青色申告者をいう。)が新設し,又は増設した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第4号又は第45条第1項の表の第4号の規定の適用を受ける設備に係る固定資産税については,なお従前の例による。

(平成14年条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の古殿町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第3条及び第4条の規定は,平成14年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第3条及び第4条の規定は,平成14年4月1日以後に新設され,又は増設された設備について適用し,同日前に新設され,又は増設された設備については,なお従前の例による。

(平成15年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の古殿町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第3号,第3条及び第4条の規定(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の18第2項の適用を受ける減価償却資産に関する部分に限る。)は,平成15年3月31日から適用する。

(平成16年条例第26号)

この条例は,平成17年1月1日から施行し,改正後の古殿町税特別措置条例第4条(「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分に限る。)の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年条例第16号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の古殿町税特別措置条例の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年条例第15号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の第4条の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年条例第6号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第15号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の古殿町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成25年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第3条の規定は,平成25年4月1日以後に特別償却設備(古殿町税特別措置条例第3条に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)を新設し,又は増設した青色申告者等について適用し,同日前に特別償却設備を新設し,又は増設した青色申告者等については,なお従前の例による。

(平成26年条例第5号)

1 この条例は,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年条例第21号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の古殿町税特別措置条例の規定は,平成29年7月31日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第3号及び第4条の2の規定は,改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画により新設し,又は増設された設備について適用し,改正前の企業立地促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第15条第2項に規定する企業立地計画により新設し,又は増設された設備については,なお従前の例による。

(平成31年条例第26号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例(第4条の2の改正規定(「第25条」を「第26条」に改める部分に限る。))による改正後の古殿町税特別措置条例の規定は,令和2年10月1日から適用する。

(令和3年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和4年4月1日から施行する。

2 第1条による改正後の古殿町税特別措置条例(以下「新条例」という。)第3条及び第4条の2の規定は,令和3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 新条例第3条の規定は,適用日以後に新条例第3条に規定する特別償却設備を新設し,又は増設した青色申告者等(新条例第2条第4号に規定する青色申告者等をいう。以下同じ。)について適用し,同日前に第1条による改正前の古殿町税特別措置条例第3条に規定する特別償却設備を新設し,又は増設した青色申告者等については,なお従前の例による。

(令和5年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の古殿町税特別措置条例第4条の2の規定は,令和5年4月1日から適用する。

古殿町税特別措置条例

昭和58年6月25日 条例第11号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和58年6月25日 条例第11号
昭和59年12月20日 条例第24号
昭和60年9月28日 条例第18号
昭和61年7月4日 条例第10号
昭和62年9月30日 条例第16号
昭和63年9月28日 条例第12号
平成元年12月26日 条例第38号
平成3年6月24日 条例第12号
平成5年6月21日 条例第20号
平成6年9月26日 条例第11号
平成10年10月1日 条例第24号
平成11年7月13日 条例第14号
平成12年6月30日 条例第31号
平成14年6月27日 条例第18号
平成15年12月18日 条例第22号
平成16年12月24日 条例第26号
平成17年3月31日 条例第16号
平成18年6月21日 条例第22号
平成19年3月30日 条例第15号
平成20年6月27日 条例第18号
平成21年3月31日 条例第6号
平成22年3月31日 条例第9号
平成23年3月18日 条例第1号
平成23年3月31日 条例第9号
平成24年12月26日 条例第21号
平成25年7月1日 条例第15号
平成26年6月26日 条例第5号
平成27年3月31日 条例第21号
平成28年3月31日 条例第20号
平成29年3月31日 条例第12号
平成29年9月14日 条例第20号
平成31年3月29日 条例第26号
令和2年12月17日 条例第26号
令和3年9月17日 条例第18号
令和5年9月15日 条例第16号