○古殿町行政財産使用料条例

昭和62年3月27日

条例第1号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

(使用料の徴収)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けて使用する行政財産の使用については,他の条例に別段の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところにより,使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は,別表のとおりとする。

2 前項の規定による使用料の額が近傍類似地の当該行政財産と類似する財産に係る賃貸料の額と比較して著しく均衡を失するときは,同項の規定にかかわらず,町長は,別に使用料の額を定めることができる。

(使用料の減免)

第3条 町長は,行政財産の使用の許可を受けた者が,当該行政財産を公用,公共用若しくは公益事業の用に供し,又は職員の福利厚生の用に供する場合において,使用料を徴収することが適当でないと認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。行政財産の使用の許可が一時的使用に係るものである場合においても,また,同様とする。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は,納入通知書により,徴収する。

(使用料の不返還の原則)

第5条 既納の使用料は,返還しない。ただし,地方自治法第238条の4第9項の規定により町において公用又は公共用に供するため必要を生じたことにより行政財産の使用許可が取り消された場合において,既納使用料の額が当該使用の許可の日から当該使用の許可の取消しの日までの期間につき算出した使用料の額(使用料の額が年額により定められているものについては,当該使用の許可の日の属する月から当該使用の許可の取消しの日の属する月までの期間につき算出した使用料の額)を超えるときは,その超える額の使用料は,返還する。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか,使用料の徴収に関して必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は,平成元年10月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の古殿町行政財産使用料条例の規定は,この条例の施行の日以降の使用の期間に係る使用料の額について適用し,同日前の使用の期間に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成25年条例第27号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は公布の日から施行する。

2 平成31年10月1日前に古殿町行政財産使用料条例第1条の許可を受けた使用に係る期間のうち同日以後の期間に係る使用料については,同条例別表の規定にかかわらず,附則別表に定める額とする。

附則別表(附則第2項関係)

区分

使用の種類

使用料

計算単位

土地

建物の敷地として使用する場合

1平方メートル使用許可日数につき

次の算式により算出される額

町有財産台帳に記載された1平方メートル当たりの土地の価額×(3/100)×(使用許可日数/365)

電柱及び鉄塔を設置するために使用する場合

1年につき

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表第1に掲げる額

看板,掲示板等を設置するために使用する場合

1平方メートル1年につき

3,760円

建物

講演会・会議のための一時的使用

100平方メートル当たり1日につき

1,710円

100平方メートル当たり1時間につき

160円

その他

1平方メートル当たり1日につき

20円

備考

1 この表の種類により難いもの又はこの表に種類の定めがないものに係る使用料の額については,その都度町長が定めるところによる。

2 この表に基づいて使用料の額を算出するに際し,面積又は期間につき,その計算単位に満たない端数があるときは,これを切り上げて計算する。ただし,期間につき,年単位のものに1年に満たない端数月数があるときは,月割りをもって計算するものとし,1月に満たない端数があるときは,1月として計算するものとする。

別表(第2条関係)

(平25条例27・平31条例10・一部改正)

区分

使用の種類

使用料

計算単位

土地

建物の敷地として使用する場合

1平方メートル使用許可日数につき

次の算式により算出される額

町有財産台帳に記載された1平方メートル当たりの土地の価額×(3/100)×(使用許可日数/365)

電柱及び鉄塔を設置するために使用する場合

1年につき

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表第1に掲げる額

看板,掲示板等を設置するために使用する場合

1平方メートル1年につき

3,760円

建物

講演会・会議のための一時的使用

100平方メートル当たり1日につき

1,710円

100平方メートル当たり1時間につき

160円

その他

1平方メートル当たり1日につき

20円

備考

1 この表の種類により難いもの又はこの表に種類の定めがないものに係る使用料の額については,その都度町長が定めるところによる。

2 この表に基づいて使用料の額を算出するに際し,面積又は期間につき,その計算単位に満たない端数があるときは,これを切り上げて計算する。ただし,期間につき,年単位のものに1年に満たない端数月数があるときは,月割りをもって計算するものとし,1月に満たない端数があるときは,1月として計算するものとする。

古殿町行政財産使用料条例

昭和62年3月27日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和62年3月27日 条例第1号
平成元年6月26日 条例第14号
平成10年3月17日 条例第8号
平成13年3月16日 条例第4号
平成18年3月16日 条例第10号
平成19年3月16日 条例第8号
平成25年12月24日 条例第27号
平成31年3月14日 条例第10号