○古殿町手数料徴収条例

平成12年3月7日

条例第3号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は,次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写し 1件につき 200円

(8) 住民基本台帳の閲覧に係る事務手数料 全住民リストは5ページ毎 200円,その他1件につき 200円

(9) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 200円

(10) 印鑑登録証再交付手数料 1件につき 300円

(11) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(12) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(13) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(14) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(15) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

(16) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円

(17) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による登録票(飼養登録)の交付手数料,法第19条第5項の規定による有効期間の更新手数料,法第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票(飼養登録)の再交付手数料 1件につき 3,400円

(18) その他の証明手数料 1件につき 200円

(19) 公簿,公文書,図画の閲覧又は照合手数料 1件につき 200円

(20) 公簿,公文書の謄本,抄本又は図画の謄写手数料 1件につき 200円

(21) 農用地利用増進法(昭和55年法律第65号)に基づく所有権の移転の登記の嘱託申請手数料 1件につき 5,000円

2 数件を1件として申請するときは,その種類の異なるごとに,各別に手数料を徴収する。

3 土地は1筆,建物は1棟をもって1件とし,2件以上は1件を増すごとに40円を増徴する。

4 閲覧及び照合は,1種類1回をもって1件とする。

5 租税,公課等に関する証明は1年度1税目をもって1件とし,2年度又は2税目以上は,1年度又は1税目を増すごとに40円を増徴する。

(平20条例14・平27条例25・令3条例15―1・一部改正)

(郵便による請求)

第3条 郵便で請求するときは,前条の手数料のほか,その郵便料を徴収する。

(閲覧等の範囲)

第4条 閲覧,照合,証明及び謄本又は抄本の交付は,公衆に示して差支えないと認められるものに限る。

(徴収の時期)

第5条 手数料は,閲覧,照合,証明及び謄本又は抄本の申請又は交付のときに徴収する。

2 申請事項が不明であり,又は証拠のないものは拒絶し,すでに徴収した手数料は払い戻すものとする。

(手数料の還付)

第6条 既納の手数料は,請求事項の変更,取消し又は不許可等の場合もこれを還付しない。ただし,町長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(手数料を徴収しないものの範囲)

第7条 次に掲げるものについては,手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 官公署から請求のあったもの

(3) 官公吏が職務上の必要で請求したもの

(4) 本町の住民で手数料を納める資力がないもの

(5) 公的年金等受給権者現況届によるもの

2 前項各号の事由に該当するかどうかが判定し難い場合においては,町長がこれを決する。

(盲導犬に係る手数料の免除)

第8条 町長は,視覚に障害がある者で,盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第2条第1項第14号から第17号までに定める手数料を免除することができる。

(平20条例14・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは,50,000円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は,この条例の施行の日以後受理する申請から適用し,同日前までに受理したものについては,なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(古殿町手数料徴収条例の廃止)

4 古殿町手数料徴収条例(昭和30年古殿町条例第16号)は,廃止する。

(平成15年条例第4号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第2条第1項第9号及び第10号の規定は同年8月25日から,同項第19号の改正規定は同年4月16日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は,平成20年5月1日から施行する。ただし,第2条第1項中第9号を削り,第10号を第9号とし,第11号から第23号までを1号ずつ繰り上げる改正規定及び第8条の改正規定は,同年4月1日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和3年条例第15―1号)

この条例は,令和3年9月1日から施行する。

古殿町手数料徴収条例

平成12年3月7日 条例第3号

(令和3年9月1日施行)