○古殿町屋外広告物許可申請手数料条例

平成12年3月7日

条例第9号

第1条 福島県屋外広告物条例(昭和61年福島県条例第23号。以下「条例」という。)第5条,第6条第4項,第7条,第10条第3項若しくは第11条第1項に規定する屋外広告物若しくは掲出物件(以下「広告物等」という。)の表示若しくは設置についての許可,許可の更新若しくは変更許可の申請があったときは,当該申請者から,この条例の定めるところにより,屋外広告物許可申請手数料(以下単に「手数料」という。)を徴収する。

第2条 屋外広告物許可申請手数料の額は,別表種類の欄に掲げる広告物等の種類ごとに,同表単位の欄に掲げる単位につき,同表枚数又は規模の欄に掲げる表示し,又は設置しようとする広告物等の枚数又は規模の区分に応じ,それぞれ同表金額の欄に掲げる額(同表備考2に掲げる広告物等にあっては,その規定により算出して得た額)とする。

第3条 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定により届出をした政治団体が表示するはり紙(福島県屋外広告物条例施行規則(昭和61年福島県規則第56号)別表第4(以下「規則別表」という。)に規定するはり紙をいう。以下同じ。),はり札等(規則別表に規定するはり札等をいう。以下同じ。)又は立看板等(規則別表に規定する立看板等をいう。以下同じ。)については,町長は,屋外広告物許可申請手数料の全部又は一部を免除することができる。

第4条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免かれた者に対しては,その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは,50,000円とする。)以下の過料を科する。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

単位

枚数又は規模

金額

摘要

はり紙

1件

50枚(50枚未満の端数があるときは,50枚とする。)につき

250円

 

はり札等

1件

10枚(10枚未満の端数があるときは,10枚とする。)につき

800円

 

立看板等

1個

 

350円

 

広告幕又は広告旗

1個

 

450円

 

気球利用広告物

1個

 

2,500円

 

電柱等利用広告物

1個

 

550円

 

広告板又は広告塔

1基

1平方メートル以下のもの

1,000円

規模は,1基当たりの表示面の面積を合計した面積とする。

1平方メートルを超え,3平方メートル以下のもの

1,600円

3平方メートルを超え,6平方メートル以下のもの

2,300円

6平方メートルを超え,10平方メートル以下のもの

3,100円

10平方メートルを超えるもの

10平方メートルを超える5平方メートル(5平方メートル未満の端数があるときは,5平方メートルとする。)を増すごとに1,100円の割合で算出して得た額を3,100円に加算した額

アーチ広告塔

1基

 

3,500円

アーチ広告塔に表示し,又は設置する広告物等については,この表の広告板又は広告塔の項に定めるところによる。

備考

1 この表において「広告幕」,「広告旗」,「気球利用広告物」,「電柱等利用広告物」,「広告板」,「広告塔」及び「アーチ広告塔」とは,それぞれ規則別表に規定するものをいう。

2 この表の種類により難いもの又はこの表に種類の定めのないものについては,その都度,町長が定める。

3 ネオンサイン,イルミネーションその他発光し,又は照明装置のある広告物等に係る屋外広告物許可申請手数料の額は,当該広告物等についてこの表により算出して得た額に1.5を乗じて得た額とする。ただし,当該額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

古殿町屋外広告物許可申請手数料条例

平成12年3月7日 条例第9号

(平成17年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月7日 条例第9号
平成17年9月15日 条例第21号