○諸収入金に対する延滞金徴収条例

昭和58年3月15日

条例第3号

注 平成25年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(督促状の発付)

第2条 分担金,使用料,加入金,手数料及び過料その他の本町の収入金を納期限までに完納しない者があるときは,町長は,納期限後20日以内に,発付の日から10日以内の期限を指定して督促状を発付しなければならない。

(延滞金)

第3条 分担金,使用料,加入金,手数料及び過料その他の収入金を納期限までに完納しない場合においては,納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ,年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項の場合において,延滞金の額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨て,その全額が1,000円に満たないときはこれを徴収しない。

3 前項の延滞金の額を計算する場合においては,その計算の基礎となる収入金に1,000円未満の端数があるとき,又はその収入金の全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(平25条例20・旧第1項・一部改正)

(諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例の廃止)

第2条 諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年古殿町条例第9号)は,廃止する。

(平25条例20・旧第2項・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

第3条 当分の間,第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

2 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において,その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(平25条例20・追加,令2条例23・一部改正)

(昭和63年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成25年条例第20号)

この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の附則第3条の規定は,令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。

諸収入金に対する延滞金徴収条例

昭和58年3月15日 条例第3号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和58年3月15日 条例第3号
昭和63年12月21日 条例第16号
平成25年9月19日 条例第20号
令和2年12月17日 条例第23号