○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年4月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては,この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により,議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格50,000千円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により,議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 財産の取得管理及び処分に関する条例(昭和30年古殿町条例第24号)及び議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和30年古殿町条例第25号)は,廃止する。
附則(昭和52年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。