○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては,この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により,議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格50,000千円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により,議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 財産の取得管理及び処分に関する条例(昭和30年古殿町条例第24号)及び議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和30年古殿町条例第25号)は,廃止する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第13号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第13号
昭和52年8月30日 条例第26号
平成5年6月21日 条例第19号
平成17年3月25日 条例第10号