○工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等

平成11年3月26日

訓令第3号

本庁機関

出先機関

工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱(昭和62年古殿町要綱第5号)第4条第2項第2号及び第3項第8条第1号並びに第11条第1項に規定する等級別格付基準,発注の標準となる工事等の設計金額及び入札参加可能範囲並びに指名停止基準をそれぞれ次のように定める。

第1 等級別格付基準

1 格付は,土木工事業者及び建築工事業者にあってはA・B・C・Dの4等級に,アスファルト舗装工事業者並びに電気設備,水道設備及び暖冷房衛生設備業者にあってはA・B・Cの3等級に分けて行う。

2 前項の格付けは,等級別にその基準数値を定め,客観的事項及び主観的事項について次の方法により算出した総合数値に対応して行う。

(1) 客観的事項

建設業法第27条の23第3項の審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)で定めるところにより行うものとする。

(2) 主観的事項

ア 工事成績

指名競争入札参加資格の審査の申請をする年の1月1日(以下「審査基準日」という。)の直前2カ年間に発注した町工事の成績を評定し,その結果により,40点からマイナス10点の範囲内で主観点を付与することができる。

イ 工事施工の状況

古殿町告示第1号の第5の第1号に規定する平均完成工事高のうち,元請完成工事高(発注者から直接請負った工事高をいう。)について下請発注比率が50%以上の場合マイナス0点からマイナス10点の範囲内で主観点を付与する。

ウ 工事安全成績

審査基準日の属する年の前年における工事種別災害発生度数率について,次の基準により主観点を付与する。

度数率 15未満 0点

15~25未満 -2点

25以上 -4点

エ 労働福祉の状況

建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団への加入の有無について,次の基準により主観点を付与する。

上記制度のいずれかに加入し履行状況が良好な者 5点

上記制度のいずれかに加入している者 0点

上記制度のいずれにも加入していない者 -2点

オ 優良工事の有無

審査基準日の直前2カ年間において次に掲げる優良工事を施工した者に,それぞれ対応する主観点を付与する。

(ア) 福島県内に係る工事で福島県優良工事の表彰を受けた者 5点

(イ) 福島県優良工事表彰審査委員会の審査に合格した工事を2カ所以上施工した者 5点

カ 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく処分の有無

審査基準日の直前2カ年間において建設業法の規定に基づく行政処分を受けた場合は,次の基準により主観点を付与する。

建設業法第28条の規定に基づく指示処分を受けた者 -1点

建設業法第28条の規定に基づく営業の停止を受けた者

1月未満 -2点

1月以上3月未満 -4点

3月以上 -6点

キ 指名競争入札における指名停止の有無

審査基準日の直前2カ年間において工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱第11条に基づく指名停止措置を受けた場合は,指名停止期間について次により主観点を付与する。

3月未満 -3点

3月以上6月未満 -6点

6月以上12月未満 -9点

12月以上 -15点

ク 技術職員の有無

技術職員の状況について工事種別ごとに15点から0点の範囲内で主観点を付与する。

3 町外に主たる営業所をおく者については,客観的数値のみにより格付けするものとする。

4 共同企業体については,次の方法により格付けするものとする。

(1) 客観的事項審査の特例

ア 入札参加を希望する工事種別ごとの審査基準日の属する年の直前2年の平均完成工事高,自己資本額並びに技術職員の数及び技術職員以外の職員の数は,各構成員の和とする。

イ 営業年数及び経営比率は,各構成員の平均値によるものとする。

(2) 主観的事項審査の特例

ア 工事成績

企業体としての実績がない場合は,各構成員の数値の平均値とする。

イ 工事施行の状況

各構成員の数値の平均値とする。

ウ 工事安全成績がない場合は,各構成員の平均値とする。

エ 労働福祉の状況

各構成員の数値の平均値とする。

オ 技術職員の有無

企業体を一つの企業とみなした場合の主観点を付与する。

カ 建設業法に基づく処分の有無及び指名競争入札における指名停止の有無

各構成員の数値の和とする。

(平21訓令7―1・一部改正)

第2 発注の標準となる工事等の設計金額

別表第1のとおりとする。

第3 入札参加可能範囲

別表第2のとおりとする。

第4 指名停止基準

1 有資格業者が,別表第3及び別表4の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる停止事由の一つに該当するときは,情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め指名停止を行うものとする。

2 前項の規定により指名停止を行う場合において,当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは,当該下請負人について元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を併せ行うものとする。

3 共同企業体について指名停止を行うときは,当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められるものを除く。)について,共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を併せ行うものとする。

4 指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について,当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を行うものとする。

5 有資格業者が1の事案により,別表各号の停止事由の2つ以上に該当したときは,当該各号に定める期間の短期及び長期の最も長いものをもって指名停止の期間の短期及び長期とする。

6 有資格業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1カ年を経過するまでの間に,別表各号の停止事由に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は当該各号に定める期間の2倍の期間とする。ただし,当初の指名停止の期間が1カ月に満たないときはこの限りでない。

7 有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため,別表に定める指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

8 有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため,別表各号に定める長期を越える指名停止の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

この訓令は,平成11年3月26日から施行する。

(平成20年訓令第7―1号)

この訓令は,平成20年10月1日から施行する。

別表第1(第2関係)

(平21訓令7―1・一部改正)

発注の標準となる工事等の設計金額

(単位:円)

業種

等級

土木工事

舗装工事

A

1,500万以上5,000万未満

1,500万以上5,000万未満

B

500万以上1,500万未満

500万以上1,500万未満

C

500万未満

500万未満

別表第2(第3関係)

(平21訓令7―1・一部改正)

入札参加可能範囲

(1) 土木工事

(単位:円)

区分

等級

1,500万以上

5,000万未満

500万以上

1,500万未満

500万未満

A

A

A

 

B

B

B

B

C

 

C

C

(2) 舗装工事

(単位:円)

区分

等級

1,500万以上

5,000万未満

500万以上

1,500万未満

500万未満

A

A

A

 

B

B

B

B

C

 

C

C

別表第3(第4関係)

事故等による基準

事由

期間

(過失による粗雑工事)

 

1 町が発注する工事等(以下「町発注工事等」という。)の施工にあたり,過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。

当該認定をした日から1カ月以上6カ月以内

2 町内における工事等で前号に掲げる以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工にあたり,過失により工事等を粗雑にした場合において,瑕疵が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1カ月以上3カ月以内

(契約違反)

 

3 第1号に掲げる場合のほか,町発注工事等の施工にあたり,契約に違反し,工事等の請負契約の相手方と不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4カ月以内

(公衆損害事故)

 

4 町発注工事等の施工にあたり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えたと認めたとき。

当該認定をした日から1カ月以上6カ月以内

5 一般工事等の施工にあたり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において,当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1カ月以上3カ月以内

(工事関係者事故)

 

6 町発注工事等の施工にあたり,安全管理の措置が不適切であったため,工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4カ月以内

7 一般工事等の施工にあたり,安全管理の措置が不適切であったため,工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において,当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2カ月以内

別表第4(第4関係)

贈賄及び不正行為等による基準

事由

期間

(贈賄)

 

1 有資格業者である個人,有資格業者の役員又はその使用人が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。

逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで

2 次のア,イ又はウに掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。

公訴を知った時から

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(以下「代表役員等」と総称する。)

3カ月以上12カ月以内

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者でアに掲げる以外の者(以下「一般役員等」という。)

2カ月以上9カ月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

1カ月以上6カ月以内

3 代表役員等,一般役員等又は使用人が福島県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。

逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで

4 次のア,イ又はウに掲げる者が福島県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。

公訴を知った時から

ア 代表役員等

2カ月以上6カ月以内

イ 一般役員等

1カ月以上4カ月以内

ウ 使用人

1カ月以上3カ月以内

5 代表役員等が福島県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から2カ月以上5カ月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

6 別表第3及び前号に掲げる場合のほか,業務に関し不正又は不誠実な行為をし工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1カ月以上9カ月以内

7 別表第3及び前各号に掲げる場合のほか,代表役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され,工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1カ月以上9カ月以内

工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等

平成11年3月26日 訓令第3号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成11年3月26日 訓令第3号
平成20年10月1日 訓令第7号の1